新型コロナウイルス感染症(アンゴラの新たな水際対策強化措置の官報公示)

1月16日、変異種ウイルスの国外での感染確認に伴うアンゴラの水際対策強化措置にかかる共同省令第23/21号が15日付官報で公示されたところ、概要は次のとおりです。

1 前文

 変異種ウイルス(SARS-CoV2-VUI202012/02及びSARS-CoV-2 B.1.351)の国外での感染が確認されていること及び同変異種の国内感染を最大限防止するための措置を講ずる必要性に鑑み、内務省運輸省及び保健省は以下を定める。

2 定期航空便の一時停止(第1条)

(1)南ア、ポルトガル及びブラジルとアンゴラ間の定期航空便の運航を一時停止する。

(2)前項に定める一時停止は2021年1月24日00時00分から効力を発する。

(3)1項に定める一時停止は感染状況に応じて変更される。

3 降機後の検査義務(第2条)

(1)1月8日付大統領令第6条4項及び第10条4項に基づき、国外からの全ての渡航者はアンゴラ到着時の空港施設における検査を実施する。

(2)前項に定める検査はコロナ簡易抗原検査とする。

(3)陽性結果の場合、当該者は政府指定施設における隔離とする。

(4)降機後の検査義務は、搭乗前検査の実施及び自宅検疫または隔離解除のために必要な検査の実施義務を排除しない。

(5)本条の規定は2021年1月16日00時00分から効力を発する。

4 検疫(第3条)

(1)第2条2項に定める陰性結果の国外からの渡航者は自宅検疫を義務とする。

(2)本条に定める検疫期間は10日までとし、陰性結果で以て発行される証明書の発行により検疫が解除される。

(3)法律上の刑事責任と矛盾しない限りにおいて、自宅検疫に違反する場合、1月8日付大統領令第11条6項に基づき15万〜25万クワンザの罰金が科せられ、政府指定施設での検疫下に置かれる。

5 国境封鎖及び管理(第4条)

(1)1月8日付大統領令第6条に基づき、アンゴラの国境封鎖は維持され、アンゴラからの出入国は国際衛生規則及び国家衛生規則に基づいて関係当局によって決定される衛生管理下に置かれる。

6 破棄(第5条)

 12月24日付共同省令第362/20号及び本令と矛盾するその他法令は破棄される。

7 発効(第6条)

 本令は公示日に発効する。

【問い合わせ先】

○在アンゴラ日本国大使館

住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda

電 話:+244-923-167090

FAX:+244-923-167095

当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

新型コロナウイルス感染症関連情報ページ:

https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html

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