外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置の変更について(ワクチン接種証明書又はPCR検査陰性証明書いずれかの提出)

○ブラジル政府は9月12日、新たな政令(第678号)を公布しました(同日付で発行)。主な変更点は、ブラジル入国に際し、「有効なワクチン接種証明書」の提示の他、搭乗前24時間以内に実施された「抗原検査又はRT-PCR検査陰性証明書」の提示でも入国が認められることとなった点です。

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。

1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。

2 最終接種日から14日間が経過していること。

3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。

4 ポルトガル語スペイン語、または英語で提示すること。

・有効な陰性証明書の要件は以下のとおりです。

1 搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又はRT-PCR検査証明書。

2 RT-PCR検査又は抗原検査は、出発国の保健当局が認めている医療機関で実施している必要がある。

政令678号本文)

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-678-de-12-de-setembro-de-2022-428660501

政令678号要約)

1章

第一条 この政令新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ブラジルへの入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

ブラジル政府は、ブラジルへの入国を国籍にかかわらず制限する措置を以下のとおり定める。

第ニ条 この政令で定める制限は以下の場合は適用されない。

1.12歳未満の子女

2.貨物輸送

3.航空事業者

4.市街地に国境線を有する都市間の住民

5.2018 年 6 月 21 日付法律第 13,684 号第 3 条第 1 項の条件に基づき、有効な移民法に準拠し、脆弱な状況が共和国大統領の行為によって認識される場合、人道的危機に起因する移民の流れから生じる脆弱な状況にある人々の受け入れは、ブラジル領土での緊急支援措置の実行のために、利用できる手段によって行われる場合。

現地保健当局により事前に承認された、国境線における人道支援が行われる場合。

第三条 ブラジル人または外国人である国際出身の旅行者の入国は、次のいずれかの書類が提示されている場合に許可される。

1. 第四条で定める印刷または電子版のワクチン接種証明書。又は

2. 渡航 24 時間前までに実施された新型コロナウイルス感染検査陰性証明書(RT-PCR検査及び抗原検査)。

ア 上記1と2のワクチン接種証明書又は陰性証明書は搭乗の際航空会社に提示しなければならない。

 イ 陸路から入国する場合は、上記1と2に記載されているように、予防接種または検査の証明書は陸路の管理局または国際運輸業社および鉄道旅客輸送サービス業者に提示しなければならない。

 ウ 発症日から数えて過去 90 日間にコロナウイルスに感染した旅行者で、無症状にもかかわらずコロナウイルスPCR 検査または検出可能な抗原検査で陽性の結果が継続する旅行者は、以下の書類の提示によりブラジルへの入国が許可される。

(1) 少なくとも 14 日の間隔で、2つの検出検査(RT-PCR)結果証明が必要。最新の検査結果は、搭乗時から24 時間前であることが必要。

(2) 渡航者が無症状であり、出発日を含めて渡航できることを示す医師の署名入り診断書。

第四条 この条例は、出発日の少なくとも 14 日前に予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。

1.ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用した場合。

2.ワクチン接種証明書には少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。

a. 企業名または生産メーカー

b. 投与回数

c. 投与日

(単独項)上記情報が、QR-CODE 形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であるようなワクチン証明は、受け付けられない。

第五条 RT-PCR検査また抗原検査は、出身国の保健当局によって認められた医療機関で実施する必要がある。

第六条 治癒証明書をワクチン予防接種証明書又は陰性証明書の代わりには受け付けない。

第七条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル

語、スペイン語または英語にて提示されなければならない。

第八条 海上クルーズ船での旅行者の乗船、下船、および輸送に関する衛生要件は、国家衛生監視庁ANVISAの規定に準拠しなければならない。

(単独項)国の港で乗客を運ぶクルーズ船の運航は、感染状況に応じて保健省が政令を通じて隔離期間などの感染防止に必要な措置を講ずるものとする。

第九条 国家衛生監督庁(ANVISA)が以下の措置について定める。

1. 乗船および下船の衛生要件について以下を定めることとする

a) スポーツ船、遊覧船、帆船、ヨットの乗組員および乗客の乗船および下船に関する衛生要件。

b) 外国からの貨物船の乗組員の乗船および下船のための衛生要件。

2. 管轄水域で操業する船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための衛生要件。

第十条 この政令で定める制限、措置及び条件は、渡航者が入国するための要件であり、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。

(単独項)この政令で定める要件に従わない外国人は、連邦警察はブラジル国への入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合がある。

第十一条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。

I 民事、行政および刑事責任

II 強制送還または出国命令

III 難民登録申請の却下

第十二条 各省庁は、その権限の範囲内で必要な措置、制限及び条件を定めることができる。

(単独項)2020年2月06日付法律第13,979 号をもとに、各省庁はその権限の範囲内で必要な措置、制限及び条件を定めることができる。

十三条 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で必要な措置を講ずるものとする。

第十四条 ブラジルへの入国に必要な書類およびその他の要件は、入国管理局によって判断される場合があり、違反者はこの条例に規定されている罰則の対象となります。

第十五条 大統領府官房省、法務公安省、インフラ省、保健省の各省大臣によって定められた2022年4月1日付けの政令第 670 号は無効とする。

第十六条 この政令は公布された日から発行とする。

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