◎12月8日、ブラジル政府はブラジルへの外国人の入国制限措置(政令第661号)を公布しました(12月11日施行予定)。その後、10日付の政令第662号によって、本件措置の施行日が延期され、12月18日から施行されることになりました。
○ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、(従来から求められている陰性証明書と健康状態申告書に加えて、)ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては1回目接種)を受けた証明書の提示が求められることになりました。
○有効なワクチン接種証明書の要件については以下のとおりです。
・衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、あるいは旅行者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
・最終接種日から14日間が経過していること。
・印刷物または電子ファイルにて提示すること。
○上述の有効なワクチン接種証明書が提示できない場合は、ブラジル国内の最終目的地の住所にて5日間の隔離措置が求められ、隔離期間経過後のPCR検査・抗原検査で陰性となれば隔離は終了となります(陽性の場合は、保健省の基準に従って引き続き隔離)。
○陸路によるブラジル入国についても、PCR陰性証明書、健康状態報告書及びワクチン接種証明書の提示により入国が可能となりました。
(政令661号)
(政令662号)
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-662-de-10-de-dezembro-de-2021-366337535
※なお、本記事においては、できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
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