ドイツにおける入国規制(全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等)

●7月30日、ドイツ連邦政府は,新たな検疫措置にかかる政令を発表しました。

●これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日から,陸海空路を問わず,ドイツに入国する12歳以上の全ての人は,原則として,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務が生じます。

ただし,12歳未満の子供については対象外となります。

●「リスク地域」については,これまで,A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」,B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,C「通常のリスク地域(Risikogebiet)」の3種類に分類されていましたが,今後は,A及びBの2種類のみとなります。

●A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書の有無にかかわらず,陰性証明書の提示及び2週間の隔離義務が生じます。

●B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者については,原則として陰性証明書の提示義務及び10日間の隔離義務が生じますが,ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,この両方が免除されます。

1 陰性証明書等の提示義務

これまで,空路でドイツに入国する場合については,「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日からは,陸海空路の入国の手段を問わず,12歳以上のドイツへの入国者全員が,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する必要があります。

この場合の有効な陰性証明書は,次のとおりです。

抗原検査:ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書

PCR検査:ドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書

なお,A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持している場合であっても,入国時に陰性証明書の提示が必要であり,この場合の有効な陰性証明書は,次のとおりです。

抗原検査:ドイツ入国前24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書

PCR検査:ドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書

2 隔離義務

隔離義務は,以下の「ア」及び「イ」の場合に生じます。なお,隔離義務については,子供の年齢を理由とした免除措置は講じられません。

ア A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」から入国する場合:ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者を含む全ての入国者は,限られた例外を除き,入国後2週間の隔離が義務付けられます。

イ B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」から入国する場合:ワクチン接種証明書または快復証明書の所持者は,ポータル上で登録した場合には隔離義務が免除となりますが,それ以外の入国者は,陰性証明書の提示義務及び10日間の隔離義務が生じます。なお,入国後5日目以降に行った検査結果が陰性であれば隔離義務の早期終了が可能となります。また,12歳未満の子供の場合は,隔離は入国日から5日後に自動的に終了となります。

3 事前登録義務

ドイツ入国前10日以内にA「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」又はB「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」に滞在歴のある人は,入国前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。

◯連邦保健省のFAQサイト

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-neue-einreisevo.html

◯コロナ入国規則一覧表(連邦保健省)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf

政令本文(連邦保健省)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_BAnz_AT_30.07.2021_V1.pdf

【参考】

■リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在デュッセルドルフ日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス対策関連特設サイト)

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html

新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

渡航情報(新着情報)(ドイツ連邦外務省)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

■自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise

新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html

■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

(連絡先)

○在デュッセルドルフ日本国総領事館

電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX: + 49 (0)211-16482-76

E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp

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