●11月8日より、ブラジルからの入国も含め日本の水際対策が大きく変更されています。また、ブラジルが入国後の「3日間待機指定国」に変更となったことに伴い、これまでは対象外であった、「日本が有効と認めるワクチン接種証明書の保持者に対する入国後の待機期間短縮措置」の対象となる方もおられます。仕組みが複雑なところもありますので、改めて現在の措置について以下ご案内いたします。
【ブラジルから日本への入国の基本措置】
・ブラジルからの入国者及び帰国者については、令和3年11月8日午前0時(日本時間)から、日本が有効と認めるワクチン接種証明書の保持者を除き、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。 その後、入国後14日間の残りの期間は公共交通機関の不使用と自宅等での待機をお願いしています。
⇒関連リンク
(外務省)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html のページ内下部「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(11月5日掲載)(https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf )
【日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持している場合】※現時点ではブラジルのワクチン接種証明書は有効と認められておりません。
⇒関連リンク
日本が有効と認めるワクチン接種証明書について
(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
(外務省、我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
⇒《指定施設3日間待機の免除と、14日間自主隔離の短縮(「水際対策強化に係る新たな措置(18)」)》
・日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方は、上記の基本措置にある検疫所長の指定する場所での3日間待機は求められませんが、入国後14日目までの自宅等での待機が必要です。
・ただし、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けられた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機は求められません。
⇒《入国後の行動制限の緩和(「水際対策強化に係わる新たな措置(19)」》
・日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方で、事前に受け入れ責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする日本国内の企業・団体)を通じて業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)による活動計画書等の審査を受け、かつ入国時の検疫で新型コロナワクチン接種証明書が有効と認められることで、以下の行動制限の緩和を受けることができます。なお、同行動制限の緩和措置に係る申請は、入国者本人ではなく、日本国内の受け入れ責任者が、業所管省庁に申請することになります。
(1)(入国後14日間の待機期間の中であっても)入国後3日目以降に検査を受けて陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、最短4日目以降から(事前に審査された)活動計画書に記載された活動(特定行動)が可能です。
(2)ただし、同行動制限の緩和措置が適用される方であっても入国後14日目までの自宅等待機が全面的に免除されるわけではなく、入国後14日目までは(入国後10日目以降の検査が未実施の場合)特定行動以外の活動は認められません。(入国後10日目以降に検査を受けて陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮されるのは、上記の「水際対策強化に係る新たな措置(18)」で定められているものと同様です。)
→本措置詳細については以下のリンクからご確認ください。
(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
→また、「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」が設置されております。(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁へのお問い合わせとなります)。
・受付番号:03−3595−2176
・受付時間:11月8日(月)から開始。9時から21時まで(日本時間、土日含む)。
●いかなるワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、上述の入国後の行動制限見直しの対象者となる方であっても、活動計画書で認められた以外の14日間の公共交通機関の不使用と自宅等での待機(追加検査で短縮が認められた場合は10日間)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についてもこれまでどおり求められ変更はありません。 なお、13歳以上の未成年も個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意ください。
【問い合わせ先】
電 話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。