外国からの渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について

政令第661号及び第662号により、ワクチン接種証明書の提示及び同証明書が無い場合の5日間の隔離措置等については、12月18日から施行されるとされていましたが、今般、ブラジル最高裁判所がブラジル入国に際してはワクチン接種証明書の提示を必須条件とすることを決定しました。これによりブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は、12月13日から外国から渡航者がブラジルに入国するに際しては、ワクチン接種証明書の提示を求める旨を発表しています。なお、措置の詳細は今後政府から発表される政令に基づくとされています。

○つきましては、政令等による措置の詳細についてはまだ発表はありませんが、ブラジル入国時に際しては、ワクチン接種証明書の提示が求められるということにご留意いただきますようお願いいたします。(更なる詳細が政令により発表されましたら、またお知らせいたします。)

(ANVISA・HP該当部分(要約))

「ワクチン接種証明書の提示は国際線が到着するすべての空港において、今週の12月13日(月)から実施している。」

・12月13日(月)、ANVISAは、各地ANVISA事務所に(空港内にある事務所を中心に)、最高裁判所STF)の判決に直ちに対応するため、入国者にワクチン接種証明書の提示を求めるよう通知した。準備期間が無く判決の効力が直ちに発生したため、既に移動中の乗客の入国の可否については、ANVISAが特別に判断する。

・また、ANVISAは、入国者からのワクチン接種証明書の提示を求めるが、ブラジルへの出発から到着までの間の規則の変更によって入国者が損害を受ける可能性がある場合については、特別に入国の可否を判断する。

・ワクチン接種証明書の提示はすべてのブラジル国内の国際線発着空港において、今週の12月13日(月)から実施している。また、ワクチン接種証明書提示の義務について乗客に周知している。

・ANVISAは、ブラジルへの入国における運用上に必要な規則の詳細については、省庁間政令が制定された後に必要な調整を行うとする。

ブラジル国家衛生監督庁HP:https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-tem-inicio-a-exigencia-de-comprovante-de-vacinacao-para-entrada-no-brasil-1

【問い合わせ先】

 在サンパウロ日本国総領事館 領事部

  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。