オミクロン株に対するマラウイ政府の水際対策強化の発表について(その2)

 11月28日のCOVID−19対応の大統領タスクフォースの措置の実施方法について当館がマラウイ保健省から入手した情報をお知らせします。

1 マラウイ入国時、入国地で提示する有効なワクチン接種証明書のワクチンの種類は、アストラゼネカ、ジョンソン&ジョンソン、ファイザーの3種類とのことです。

2 マラウイ国内でワクチン接種を完了している人で、マラウイ再入国時にまだワクチン接種電子証明書を取得出来ていない人は、接種時の確認書(グリーンカード)を空港で提示し、その場でワクチン接種電子証明書の発行手続きを行う。

3 マラウイ入国時に入国地でワクチン接種を受ける場合、ワクチンの種類は在庫状況により異なるとのこと。

4 12歳以上の子供についてもマラウイ入国時にワクチン接種証明書の提示が求められる。提示出来ない場合、ワクチン接種することが可能。ワクチン接種を拒否した場合、入国出来ない可能性もある由。

※ワクチン接種電子証明書の要件は12月10日より開始される予定ですが、マラウイ保健省も取決め事項が不確かなようです。上記事項が必ず実施されるかはまだ分かりません。また、出入国の制限はありませんが、今後も追加、変更が事前通報無しに行われる可能性がありますので、報道等から常に最新の情報を入手するようにして下さい。在留邦人および滞在者の皆様におかれましては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等を励行し、感染予防に努めてください。

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