【修正】特別隔離措置の延長について(4月1日まで)

●16日付で発出した領事メール「特別隔離措置の延長について(4月1日まで)」に一部誤りがありましたので、以下のとおり修正いたします。

1 修正箇所

(誤)2 緩和される措置

    ア 1月18日00:00から

      都市間移動の制限

(正)2 緩和される措置

    ア 1月25日00:00から

      都市間移動の制限

2 上記修正後の特別隔離措置の延長、一部緩和については以下のとおりとなります。

(1)継続される措置

 ・国境封鎖 (特別便を除く)

 ・地下鉄の運行停止

 ・週末のバスの運行停止

 ・マスクの着用義務

 ・空港でのアライバルビザの発給停止

 ・電子ビザの発給停止 等

(2)緩和される措置

 ア 1月18日00:00から

  ・SMSによる外出許可制

 イ 1月25日00:00から

  ・大型ショッピングセンター、モール等を除く店舗の営業停止

  ・理髪店、美容室、美容サロン等の営業停止

  ・美術館、展示ホール等の営業停止

  ・都市間移動制限

 ウ 2月1日00:00から

  ・レストラン、カフェ等の店舗営業の停止

(参考)首相府発表:https://nk.gov.az/az/document/5060/(アゼル語)

【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-12-490-7818

   緊急時:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html