特別隔離措置の延長について(4月1日まで)

●首相府は16日、新型コロナウイルス対策にかかる特別隔離措置を4月1日まで延長すると発表しました。

●ただし、SMSによる外出許可の取得や飲食店の営業停止等の措置は今後段階的に緩和されていきます。

 首相府は16日、新型コロナウイルス対策にかかる特別隔離措置を4月1日06:00まで延長すると発表しました。

 ただし、SMSによる外出許可の取得や飲食店の営業停止等一部の措置については今後段階的に緩和されていきます。

 詳細は以下をご確認ください。

1 継続される措置

 ・国境封鎖

 ・地下鉄の運行停止

 ・週末におけるバスの運行停止

 ・マスクの着用義務

 ・空港でのアライバルビザの発給停止

 ・電子ビザの発給停止 等

2 緩和される措置

 ア 1月18日00:00から

  ・SMSによる外出許可制

  ・都市間移動制限

 イ 1月25日00:00から

  ・大型ショッピングセンター、モール等を除く店舗の営業停止

  ・理髪店、美容室、美容サロン等の営業停止

  ・美術館、展示ホール等の営業停止

 ウ 2月1日00:00から

  ・レストラン、カフェ等の店舗営業の停止

(参考)首相府発表:https://nk.gov.az/az/document/5060/(アゼル語)

3 最近の新型コロナウイルス新規感染者数は連日500人前後と、一時期の4,000人台と比較すると減少傾向にはありますが、アゼルバイジャン滞在中の邦人の皆様におかれましては、引き続き感染予防措置(マスクの着用、3密の回避、うがい・手洗いの励行等)に留意していただきますようお願いいたします。

  もし感染した、若しくは感染の疑いが生じた場合は、救急番号(103番)に連絡して所要の処置を受けるとともに、日本大使館にも連絡をお願いいたします(連絡先は下記参照)。

【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-12-490-7818

   緊急時:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html