●東ティモール国内での新型コロナウイルスの感染者は、1月16日(土)に新たに1人が発表され、現在の累計感染者数は52人となっています。
●東ティモール政府は、現在継続中の非常事態宣言(2月1日(月)23時59分まで)の措置内容の一部を緩和することを発表しました。
また、1月14日(木)まで延長していた国境(空港、陸上、海上の全て)の一時閉鎖を1月24日(日)まで更に延長しています。
1 新型コロナウイルス感染状況
東ティモール国内での新型コロナウイルスの感染者は、1月16日(土)に新たに1人が発表され、現在の累計感染者数は52人となっています。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 非常事態宣言の措置内容の一部緩和
東ティモール政府は、現在継続中の非常事態宣言(2月1日(月)23時59分まで)の措置内容の一部を緩和することを発表しました(1月15日付政府発表プレスリリース)。
今回の措置では、10人以上の社会的、文化的、宗教的行事(礼拝を含む)、またはスポーツイベントの開催の禁止措置は解除されています。
一方、1月14日(木)まで延長していた国境(空港、陸上、海上の全て)の一時閉鎖を1月24日(日)まで更に延長しています。
在留邦人の皆様におかれては、引き続き新型コロナウイルスの感染防止に努めるとともに、緩和対象となっていない措置内容を引き続き遵守し、不要なトラブルに巻き込まれないように留意して下さい。
現在の主な措置内容は以下のとおりです。
(1)手洗いやマスク着用の励行、1メートル以上のソーシャルディルタンスを確保する。本件措置の細目は以下のとおり。
ア 商業施設や行政機関、公共交通機関等、公私の場を問わず励行すること。各施設は、当該規則を遵守する環境を整えるとともに、遵守しない者に対しては入場を拒否することができる。
イ 公共交通機関にあっては、車両の毎日の清掃や、運転手、乗務員のマスクの着用や、乗客は可能な限り他の乗客との間隔を確保し物理的な接触を避ける。
ウ 露天商にあっても、1メートルの距離の維持やマスクの着用、手指衛生の確保が求められる。
(2)入国者に対する、14日間の隔離措置等の防疫措置は継続し、当該隔離期間に係る経費(民間施設での医療費、宿泊費等)は、各自負担とする。
(3)陸上国境で慣習的に認められていた市場への行き来は引き続き禁止され、陸上国境の一時的な閉鎖や国境事務所の業務時間短縮を命じることができる。また、外国人に対しては原則入国禁止や事前許可が必要である措置は継続される。
○外務省海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)
○渡航先における情報を迅速に入手するためにも、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131〜2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp
(了)