「新型コロナウイルス関連情報」(その30:非常事態宣言の再発出に伴う感染拡大防止措置)

●8月10日(月)17時現在、東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はありません。(国内の累計感染者数:25人)

東ティモール政府は、非常事態宣言の再発出にかかる感染拡大防止措置に関する細目を決定し、その内容を在留する外国人にも周知するよう、外務・協力省の公文書により当地在外公館・国際機関等に通知しました。

1 新型コロナウイルス感染状況

8月10日(月)17時現在、東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はありません。(国内の累計感染者数:25人)

○在東ティモール日本国大使館ホームページ

http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

東ティモール保健省フェイスブック

https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/

2 非常事態宣言の再発出に係る感染拡大防止措置の通報

東ティモール政府は、非常事態宣言の再発出にかかる感染拡大防止措置に関する細目を決定し、その内容を在留する外国人にも周知するよう、外務・協力省の公文書により当地在外公館・国際機関等に通知しました。細目は以下のとおりです。

在留邦人の皆様におかれては、今般の感染拡大防止措置を遵守し、自らも感染防止に努めてください。

(1)非常事態宣言の再発出対象期間は、8月6日午前0時00分から9月4日午後11時59分。

(2)6日の臨時閣議で、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する政令が承認され、官報掲載日に即日施行される。

(3)全ての入国者は、政府指定施設又は保健省承認手続きを得た住居等での14日間の隔離措置の対象となる。

(4)体温38度(政令では37.5度)以上、咳・呼吸困難の症状を含む新型コロナウイルス感染症状を示す者は、移動を差し止められ、検査のために保健施設へ搬送される。陽性の場合は、隔離治療となる。

(5)出国希望者は健康管理、特に体温検査等を受けることになる。

(6)内務省は、国民の安全及び社会安寧確保を理由とする正当化可能な格別の措置として、国境の一時閉鎖を命じることができる。

(7)社会活動上、感染防止のためのマスクの着用、こまめな手洗い、少なくとも1.5mの他人との距離を確保する等が求められる。

(8)非常事態宣言の発動中、許認可及びその他行政措置書類の有効期限にかかわらず有効とする。

○外務省海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (PC版・スマートフォン版)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 ・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

厚労省のヘルプデスク連絡先)

・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)

・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)

渡航先における情報を迅速に入手するためにも、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

【問い合わせ先】

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp

(了)