「新型コロナウイルス関連情報」(その24:非常事態宣言の延長に伴う措置の内容)

●4月30日(木),東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はありません。(国内の累計感染者数:24人)

●29日(水),東ティモール政府は,非常事態宣言の30日間延長に伴う措置を閣議決定し,その概要を同日付けのプレスリリースで発表しました。

1 感染者の推移

(1)4月30日(木),統合危機管理センター(CIGC)の報道官による定例記者会見によれば,東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はありません。(国内の累計感染者数:24人)

(2)在留邦人の皆様におかれては,東ティモールでの感染者数の推移を注視するとともに,引き続き冷静に対応してください。また,感染確定者が収容されている隔離施設や健康観察中の臨時収容施設には近づかないようにしてください。

(3)東ティモール国内の新型コロナウイルスの感染者数情報は,在東ティモール日本国大使館ホームページのトップページ(過去の感染者の推移を含む)でご覧いただくか,東ティモール保健省フェイスブックで更新されるデータをご確認ください。

○在東ティモール日本国大使館ホームページ

http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

東ティモール保健省フェイスブック

https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/

2 非常事態宣言の延長に伴う措置

29日(水),東ティモール政府は,非常事態宣言の30日間延長に伴う措置を閣議決定し,その概要を同日付けのプレスリリースで発表しました。

  主な内容は次のとおりです。

(1)市民生活では,商業施設入店時の手洗いの励行やマスクの着用,他人との1.5メートルの間隔維持等があらためて求められています。

(2)インドネシアとの国境(陸路)における自国民の入国禁止措置が解除(入国した自国民に対しては健康観察のための14日間の一時待機措置)される模様ですが,外国人については原則入国禁止が継続されます。

(3)また,当該措置には公共交通機関の活動の許可(車両の消毒や,運転手,乗客のマスク着用による感染防止対策を講じることが条件)も盛り込まれています。

(4)在留邦人の皆様におかれては,コロナ対策措置の緩和に伴う当地経済活動の再開に注視するとともに,感染リスクを常に念頭に置きつつ,引き続き感染防止に努めてください。

○外務省海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (PC版・スマートフォン版)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 ・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

厚労省のヘルプデスク連絡先)

・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)

・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)

渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

【問い合わせ先】

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp

(了)