新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第33報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 昨29日(水),マニング警察長官は国家緊急指令第28を発表し(即日発効),首都圏地区(NCD)及びセントラル州における各種規制を以下の通りとしました。同指令を当館HP(http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html)に掲載しましたので,邦人の皆様におかれましても詳細をご確認願います。

●警察長官による別途の指示が無い限り,首都圏地区(NCD)及びセントラル州における夜間外出禁止令を発動しない(夜間外出禁止令を解除する)。

●有効な酒販許可証を持つホテル,レストラン,スーパーマーケット及び卸売業者を除き,国家非常事態宣期間中は何人も酒を販売してはならない。

●スーパーマーケット,ガソリンスタンド,港,空港,ホテル,銀行,薬局,健康管理業者及び営業が許可されている販売店を除き,全ての形式の集まり(gathering)を禁止する。

●集会(customary gathering)は最大4人までとする。

●スポーツ等運動する場合は4人を上限とする。

●宗教活動は引き続き実施可能だが,1.5メートル以上の社会的距離の確保,手洗いの徹底等,警察長官が勧告する全ての衛生基準に従うこと(ただし,全国及び州レベルの教会集会等は禁止する)。

●賭博場,ナイトクラブ,パブ,スポーツ・観劇・文化イベントのチケット販売施設(或いは施設の一部)を閉鎖する。

●全ての公共交通車両及び船舶は,許容乗客数よりも5人少ないことを条件として,運行することが出来る。

●タクシーは乗客2名までを条件として,運行することが出来る。

●これまで発表された国家緊急指令は,本指令による定めが無い限り,引き続き適用される。

※邦人の皆様におかれましては,以下のPNG政府特設ウェブサイトや各種報道等で最新情報を入手の上,手洗い,うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。なお,PNG保健省は新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱,咳,呼吸困難等)がある場合,ホットライン(1800-200)に電話連絡し,滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。

(ご参考)PNG政府特設ウェブサイト:https://covid19.info.gov.pg/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html