●6月1日(月)現在,東ティモール国内での新型コロナウイルスの感染者は,4月24日(金)の発生以降,新たな感染者の発表はありません。(国内の累計感染者数:24人)
●5月29日(金),東ティモール政府は臨時閣議において非常事態宣言の30日間再延長に伴う措置を決定し,同日付けのプレスリリースで発表しました。非常事態宣言の再延長は,6月26日(金)までです。
1 感染者の推移
6月1日(月)現在,保健省発表のデータでは新たな感染者の発表はなく,4月24日(金)の発生以降,新たな感染者はゼロのまま推移しています。(国内の累計感染者数:24人)
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 非常事態宣言の再延長に伴う措置の決定
(1)5月29日(金),東ティモール政府は臨時閣議において,非常事態宣言の30日間再延長に伴う措置を決定し,同日付けのプレスリリースで発表しました。非常事態宣言の再延長は6月26日(金)までです。
当該措置の概要は以下のとおりです。
ア 原則外国人の入国禁止(一部例外あり)及び自国民を含めた全入国者に対する14日間の隔離措置を継続する。
イ 全出国者は,検温及びその他医療健康措置を受診しなければならない。新型コロナウイルス感染症状を発症している場合は,出国禁止となり,特定施設で新型コロナウイルス感染確認の検査を受診しなければならない。
ウ マスク着用,手洗いの実施,1.5mの安全距離の確保を条件に,官公庁及び全民間セクター活動を通常業務状態に復帰させ,また,同条件下で宗教活動・スポーツ・文化活動を含む社会経済活動の再開を認める。
エ 小学校・中学校・高校・大学・職業訓練校は,保健省,教育・青年・スポーツ省,大学教育・科学・文化省の指定の手続きに基づき,対面形式の教育学校活動を実施することができる。
オ 非常事態宣言下にて有効期限を過ぎた許認可,査証,滞在許可,及びその他の行政手続きは有効であると見なす。
(2)上記のとおり,規制は徐々に緩和され社会生活は正常に戻りつつありますが,在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染防止に留意してください。
○外務省海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)
○渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131〜2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp
(了)