○ポイント
●1月13日午前0時から14日午前0時における、新たな感染者数は合計1,767名、累計感染者数は144,937名です。
●政府は、流行宣言を延長、入国措置及び往来制限国リスト、国内措置を延長等しました。
●感染拡大が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1.感染者数関連情報
1月12日午前0時から13日午前0時における、新規感染者数は1,767名、現在の入院者数1,266名、集中治療室収容者数199名です。関係当局によれば、これまで計869,329名を検査し、計144,937名の感染が確認されています。死亡者数は23名増加し、計3,093名です。
(地域別感染者数(13日から本日までの増加人数))
スロベニア中心部 :33,996 (+472)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 :11,846 (+123)
サヴィンスカ地方 :20,087 (+222)
ポドラウスカ地方 :22,295 (+275)
ゴレンスカ地方 :15,656 (+161)
ポムルスカ地方 :10,530 (+112)
オバルノ・クラシュカ地方 : 4,939 (+80)
ゴリシュカ地方 : 5,948 (+91)
コロシュカ地方 : 6,174 (+52)
プリモルスコ・ノトランスカ地方: 3,000 (+39)
ポサウスカ地方 : 6,355 (+91)
ザサウスカ地方 : 3,855 (+37)
その他調査中 : 256 (+12)
(内数名が外国人と報じられています。)
※(地域別感染者数:出典)COVID-19トラッカーSledilnik
https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats
2.流行宣言の延長
13日、スロベニア政府は新たな政令を公布し、昨年10月19日から続く新型コロナウイルス感染症の流行宣言を、1月17日から再度60日間延長し、3月17日までとしました。
3.入国措置・往来制限国リスト変更
13日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置を変更しました。本措置は1月16日から22日まで有効です。
(1)レッド国からの入国に係る陰性証明の要件の変更
ア 簡易抗原検査による陰性証明の有効期限を、これまでの48時間以内から24時間以内に短縮。また、同検査はEU及びシェンゲン域内で発行されたものが必要です。
イ PCR検査については、引き続き有効期限は48時間以内。検査結果は、EU、シェンゲン域内またはスロベニア当局が認める第三国の機関で行われたものが認められます。
(2)自主隔離早期解除に係る措置の変更
自主隔離中の者が、隔離期間中に検査を受けて陰性が証明された場合、自主隔離の早期解除が可能です。これまでは、入国後に最低5日間は自主隔離を行い、その後に検査を受けることが可能でしたが、今回の変更で検査を受けるために5日間待つ必要がなくなりました。 また、これまではPCR検査のみが認められていましたが、今回の変更により簡易抗原検査結果も認められることとなりました。
(3)レッド国からの入国に係る陰性証明及び自主隔離免除要件の変更
レッド国からの入国に係る陰性証明及び自主隔離免除事項に以下が追加されます。
・国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で、かつ農林活動のために国境を越え、同活動終了後にすぐに戻ってくるもの
(4)レッドリスト(EU及びシェンゲン)の改訂
往来制限国リスト(EU及びシェンゲン)が変更されました。今回の改訂でアイルランドがリストに追加されました。日本は引き続きレッドリストには掲載されておりません。
詳しくは以下の、政府ホームページをご覧下さい。
4.国内措置の変更及び延長に係る政令が閣議決定されました。これら政令は1月16日に発効します。
(1)消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令の変更と延長(期限:1月22日24時まで)
例外的に営業が許可されている店舗・サービス等は、下記の通り。
-農産物の販売を含む、主に食品、パーソナルケア、クリーニング用品を販売する店舗(ただし、これらの店舗での衣料品、靴、技術用品の販売を除く)
-薬局
-医療および整形外科関連の店舗
-農業に関する店舗
-ガソリンスタンド
-郵便局
-銀行および保険サービス
-配達サービス
-煙突掃除
-午前6時から午後9時までの、消費者との接触が最小限に抑えられる収集ポイントでの商品または食品の引渡し(テイクアウト等)
-安全と健康を確保するための緊急サービス
-個別の非医療カウンセリング及びセラピーサービス
-食品マーケット
-キオスク
-理髪店
-測量
-居住者等のいない建物や敷地の建設工事
-清掃サービス
-医療ペディキュア
-ドライクリーニングサービス(新規)
(2)映画館を含む文化的サービスの提供の一時的な禁止に関する政令の変更と延長(期限:1月22日24時まで)
−ギャラリー、図書館等の閉鎖(予約された図書の受渡しは例外的に許可される)
(3)国内の旅客輸送の一時的な制限及び輸送方法に関する法令の延長(期限:1月22日24時まで)−スキー場のケーブルカーの一般利用禁止等
(4)スポーツ活動の一時的な制限に関する政令の延長(期限:1月22日24時まで)
−スポーツ施設の閉鎖(例外は、登録された選手、プロ選手等による利用)
(5)大学を含む教育機関での集会・集まりの一時的な禁止に関する政令の延長(期限:1月22日24時まで)
−幼稚園、小中学校、大学等を含む教育機関の閉鎖及びリモート学習への切替(緊急を要する保育、学生寮の使用等の例外あり)
−特別支援を要する生徒のための学校は例外とする
(6)新型コロナウイルスの感染及び蔓延リスクを減らすための一時的な措置に関する政令の延長(期限:1月22日24時まで)
−屋内の公共の場でのマスク着用及び手指の消毒の義務
(7)人々の移動と集会・集まりの一時的な制限に関する政令の延長(期限:1月22日24時まで)
−家族等生計を共にする者との集まり・集会以外は、レセプションや結婚式等を含め、全て不可
−夜間(午後9時〜翌午前6時)の移動禁止(緊急の活動等、例外あり)
−地方自治体間の移動禁止(レクリエーションスポーツ及び野外活動で自宅のある地域内での移動を含め、例外あり)
【参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について
スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。
(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。
電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)
メール:karantena.mz@gov.si
(2)健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページからも確認できます。
電話番号:+386 (0)1 2441 729
(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 514 70 01
メール:info.koronavirus@policija.si
(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 478 20 10
2.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
3.たびレジ簡易登録
本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
4.スロベニア国立公衆衛生局は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。
(主にスロベニア語)
5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
7.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。
●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia
●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars
(英語版と若干内容が異なります。)
●外務省:https://twitter.com/mzzrs
(主にスロベニア語)
●保健省:https://twitter.com/minzdravje
(主にスロベニア語)
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