新型コロナウイルス関連情報(2月4日現在:感染状況、入国制限、国内制限)

○ポイント

●3日午前0時から4日午前0時における、新たな感染者数は合計1,267名、累計感染者数は170,392名です。

●政府は、往来制限国(レッド)リスト及び自主隔離免除要件を変更しました。

●政府は、国内制限措置の延長と変更を発表しました。

●感染が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。

○本文

1 感染者数関連情報

 3日午前0時から4日午前0時における、新規感染者数は1,267名、現在の入院者数989名、集中治療室収容者数165名です。関係当局によれば、これまで計1,128,215名を検査し、計170,392名の感染が確認されています。死亡者数は16名増加し、計3,580名です。

(地域別感染者数(3日から本日までの増加人数))

スロベニア中心部       : 40,109  (+326)

ドレンスカ・ベラクライナ地方 : 13,966   (+99)

サヴィンスカ地方       : 23,070  (+112)

ポドラウスカ地方       : 25,953  (+177)

ゴレンスカ地方        : 18,197  (+107)

ポムルスカ地方        : 12,006   (+81)

オバルノ・クラシュカ地方   :  6,461   (+84)

ゴリシュカ地方        :  7,773   (+97)

コロシュカ地方        :  6,858   (+46)

プリモルスコ・ノトランスカ地方:  3,675   (+45)

ポサウスカ地方        :  7,627   (+32)

ザサウスカ地方        :  4,574   (+29)

その他調査中         :    123   (+33)

(内数名が外国人と報じられています。)

※(地域別感染者数:出典)COVID-19トラッカーSledilnik

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats

2 往来制限国(レッド)リストの変更

 3日、スロベニア政府は往来制限国(レッド)リストの変更を行いました。本リストは官報に掲載され次第発効し、2月12日まで有効です。日本は引き続き、レッドリストには掲載されておりません。

 変更点は以下の通りです。

 ・デンマークの除外対象にミッティランを追加

 ・ノルウェーの一部地域(ローガラン、ヴェストラン)をリストから削除

 詳しくは、以下のスロベニア政府ホームページをご覧下さい。

https://www.gov.si/novice/2021-02-03-54-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

3 レッド国からの入国に際する自主隔離免除要件の変更

 3日、スロベニア政府はレッド国から入国する際の自主隔離免除要件を変更しました。変更後の要件は官報に掲載され次第発効し、2月12日まで有効です。改訂後の自主隔離免除要件は以下の通りです。

 自主隔離中にPCRまたは簡易抗原検査を行い、新型コロナウイルス陰性であることが証明できれば、自主隔離を終了することができます。

(1)10日間の自主隔離及び陰性証明の提示が免除される場合は以下の通りです。

 (ア)国際輸送を専門にする運転手

 (イ)商品や乗客を専門に輸する運転手で、8時間以内にスロベニアを出国する者もしくは、出国後8時間以内にスロベニアに戻る者

 (ウ)トランジット目的で、入国時点から6時間以内にスロベニアを出国する者

 (エ)外交旅券保持者

 (オ)外国捜査当局関係者(警察または司法当局)で、業務執行後直ちにスロベニアを出国する者

 (カ)スロベニア軍のメンバー、警察または国の機関の職員が海外での勤務を終えて戻る場合、および国の機関の職員が海外出張から戻る場合

 (キ)救急隊員によってスロベニア国内に移送された者及び添乗する医療従事者

 (ク)自主隔離とならない、もしくはスロベニアへの入国を拒否されていない近親者と共に国境を越える13歳未満の子ども

 (ケ)警察や消防隊、救助・医療サービス、緊急搬送等の人道的支援を提供する者で、入国後48時間以内に出国する者

 (コ)国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で、かつ農林活動のために国境を越え、8時間以内に帰国する者

(2)7日以内に発効された陰性証明を提示できれば、10日間の自主隔離を免除される場合は、以下の通りです。

 (ア)EUまたはシェンゲン国で勤務する越境労働者(14時間以内に戻ることを条件)

 (イ)スロベニア共和国EU加盟国、シェンゲン域での教育、訓練、科学研究への関与により、毎日または時折国境を越え、出入国することが証明できる者(当該人物が未成年者であるか、その他の理由で一人で移動できない場合、当該人物を輸送する者も同じ条件で入国できるが、輸送後直ちに国境を越えて出国することが求められる)

 (ウ)EU加盟国またはシェンゲン圏の市民であり、スロベニア以外のEU加盟国またはシェンゲン圏から入国し、以下に従事する者でかつ入国後12時間以内に出国する者。

 ・サポートを必要とする者のため、介助、保護を行う者

 ・親、子ども等家族のサポート・ケアを行う者

 ・私有施設もしくは所有・借用している土地での保守作業を行う者

 ・健康、生命、財産への差し迫った脅威を排除するために国境を越える者

 (エ)スロベニアでの医療サービス・治療等を受ける者で、同治療が完了後直ちにスロベニアを出国する者(治療等を受ける者が未成年の場合は、保護者も同様の条件で入国が可能)

4 国内制限措置の変更・延長

 本4日、スロベニア政府は、国内全域をレッド地域に指定し、国内制限措置の変更と延長することを発表しました。本変更は6日(土)より発効します。

(1)消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令の延長

(期限:2月12日(金)まで)

 ー生活等に最低限必要な店舗以外は閉鎖

 ー午前6時〜午後9時の間の集積地点における飲食物及び物品の引渡し(テイクアウト等)、また、飲食物(アルコール飲料を含む)及び物品のデリバリー・遠隔販売等は可能

 ー宿泊施設の閉鎖

 現在、例外的に営業が許可されている店舗・サービス等は以下のとおりです。

 ・農産物の販売を含む、主に食品、パーソナルケア、クリーニング用品を販売する店舗(ただし、これらの店舗での衣料品、靴、技術用品の販売を除く。靴下類、下着類は販売可能)

 ・薬局

 ・医療および整形外科関連の店舗

 ・農業に関する店舗

 ・ガソリンスタンド

 ・郵便局

 ・銀行および保険サービス

 ・配達サービス

 ・煙突掃除

 ・午前6時から午後9時までの、消費者との接触が最小限に抑えられる収集ポイントでの商品または食品の引渡し(テイクアウト等)

 ・安全と健康を確保するための緊急サービス

 ・個別の非医療カウンセリング及びセラピーサービス

 ・食品マーケット

 ・キオスク

 ・測量

 ・居住者等のいない建物や敷地の建設工事

 ・清掃サービス

 ・医療ペディキュア

 ・ドライクリーニングサービス

 ・農産物や農民の製品を販売するための移動式の屋台

 ・自動車および自転車の修理および保守に係るサービス

 ・子ども用品専門店

(2)映画館を含む文化的サービスの提供の一時的な禁止に関する政令の変更と延長

(期間:2月12日(金)24時まで)

 スロベニア国内全域において、図書館、博物館及び美術館の開館が許可されます。

 −映画館の閉鎖

(3)国境における新型コロナウイルスの蔓延防止措置に関する政令の延長

(期限:2月12日(金)24時まで)

 −レッド国からの入国する場合、10日間の自主隔離または陰性証明の提示が必要(例外事項あり)

 −規定された国境地点以外における入国の禁止(国境付近の地域住民等の例外あり)

(4)大学を含む教育機関での集会・集まりの一時的な禁止に関する政令の変更と延長

(期限:2月12日(金)24時まで)

 国内全域で幼稚園と小学校1年生から3年生までが再開されることになりました。小学4年生以上の学校教育機関、大学等を含む高等教育機関は引き続き閉鎖及びリモート学習となります。

 例外的に運営が許可される主な教育機関等は以下の通りです。

 −音楽学

 −芸術学校

 −独立した高等教育機関での実験室演習や個別授業(個別授業に参加する学生は、学生寮の滞在が許可される)

 −特別支援を要する児童・生徒のための学校

 −教育、医療福祉、軍、警察等の必須業務従事者の児童が通う、特別に設置された学校

 −緊急を要する保育

(5)新型コロナウイルスの感染及び蔓延リスクを減らすための一時的な措置に関する政令の延長

(期限:2月12日(金)24時まで)

 −屋内の公共の場でのマスク着用及び手指の消毒の義務

(6)国内の旅客輸送の一時的な制限及び輸送方法に関する政令の変更と延長

(期限:2月12日(金)24時間まで)

 スロベニ全域において、24時間以内の検査により発行されたコロナウイルス陰性証明を提出することを条件に、スキー場等におけるケーブルカーの利用が可能になります。

 ただし、行政地方間の移動禁止がまだ有効であるため、スキー場がある行政地方内の居住者のみが利用可能となります。

(7)スポーツ活動の一時的な制限に関する政令の延長

(期限:2月12日(金)24時まで)

 −スポーツ施設の閉鎖(例外は、登録された選手、プロ選手等による利用)

【参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について

スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。

(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。

電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)

メール:karantena.mz@gov.si

(2)健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページからも確認できます。

https://www.nijz.si/

電話番号:+386 (0)1 2441 729

(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 514 70 01

メール:info.koronavirus@policija.si

(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 478 20 10

2.外務省海外安全ホームページ

本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/

3.たびレジ簡易登録

本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

4.スロベニア国立公衆衛生局は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。

https://www.nijz.si

(主にスロベニア語)

5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

7.リュブリャナ空港ホームページ

https://www.fraport-slovenija.si/en/Main

8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。

●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia

●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars

(英語版と若干内容が異なります。)

●外務省:https://twitter.com/mzzrs

(主にスロベニア語)

●保健省:https://twitter.com/minzdravje

(主にスロベニア語)

Embassy of Japan in Slovenia /

Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji

Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 200 8281

fax: +386 1 251 1822

http://www.si.emb-japan.go.jp/

email: info@s2.mofa.go.jp