新型コロナウイルス関連情報(1月21日現在:感染状況、入国措置、往来制限国、国内制限)

○ポイント

●1月20日午前0時から21日午前0時における、新たな感染者数は合計1,445名、累計感染者数は153,636名です。

●入国措置及び往来制限国リスト、国内制限に変更があります。詳しくは本文をご確認ください。

●感染が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。

○本文

1 感染者数関連情報

 1月20日午前0時から21日午前0時における、新規感染者数は1,445名、現在の入院者数1,1759、集中治療室収容者数183名です。関係当局によれば、これまで計932,853名を検査し、計153,636名の感染が確認されています。死亡者数は27名増加し、計3,284名です。

(地域別感染者数(20日から本日までの増加人数))

スロベニア中心部       :36,070 (+348)

ドレンスカ・ベラクライナ地方 :12,565 (+134)

サヴィンスカ地方       :21,158 (+176)

ポドラウスカ地方       :23,506 (+194)

ゴレンスカ地方        :16,450 (+119)

ポムルスカ地方        :11,050 (+111)

オバルノ・クラシュカ地方   : 5,399  (+84)

ゴリシュカ地方        : 6,581 (+108)

コロシュカ地方        : 6,391  (+19)

プリモルスコ・ノトランスカ地方: 3,212  (+25)

ポサウスカ地方        : 6,844  (+93)

ザサウスカ地方        : 4,109  (+38)

その他調査中         :   301   (−4)

(内数名が外国人と報じられています。)

※(地域別感染者数:出典)COVID-19トラッカーSledilnik

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats

2 入国措置・往来制限(レッド)国リスト変更

 昨20日、スロベニア政府は、入国制限及び往来制限(レッド)国リストを変更しました。本措置は22日から29日まで有効です。

(1)レッド国からの入国に係る陰性証明及び自主隔離免除要件の変更

 レッド国からの入国に係る陰性証明及び自主隔離免除事項に以下が追加されます。

 −EU加盟国またはシェンゲン圏の市民であり、スロベニア以外のEU加盟国またはシェンゲン圏から入国し、以下に従事する者でかつ入国後12時間以内に出国する者。

 ・サポートを必要とする者のため、介助、保護を行う者

 ・親、子ども等家族のサポート・ケアを行う者

 ・私有施設もしくは所有・借用している土地での保守作業を行う者

 ・健康、生命、財産への差し迫った脅威を排除するために国境を越える者

(2)レッド国リストの改訂

 今回の改訂でEUまたはシェンゲン加盟国のレッドリストには、デンマークフェロー諸島グリーンランドを除く)、フランス(本土およびグアドループマルティニーク、ラレユニオンを除くすべての海外領土)、ギリシャ(南エーゲ諸島、クレタ島、エピラス島、イオニア諸島を除く)、ノルウェーの一部(オスロ、ローガラン、トロンデラーグ、ヴェストラン)が追加されました。

 第三国のレッドリストには、バルバドス、セイシェルセントビンセントおよびグレナディーン諸島が追加されました。日本は引き続きレッドリストには掲載されておりません。

 詳しくは以下の、政府ホームページをご覧下さい。

https://www.gov.si/novice/2021-01-21-od-jutri-mogoc-vstop-brez-karantene-tudi-za-lastnike-zemljisc-in-objektov-za-vzdrzevalna-dela/

3 国内制限の変更と延長について

 スロベニア政府は、本21日、これまで制限措置の延長並びに、スロベニアの12の行政地方のうち、新規感染者数が減少して、疫学的状況がより良好とみなされる9地方について、国内制限に係る政令の一部を緩和する旨発表しました。対象となる9地方は、ゴレンスカ地方、コロシュカ地方、オバルノ・クラシュカ地方、スロベニア中心部(首都リュブリャナを含む)、ポドラウスカ地方、プリモルスコ・ノトランスカ地方、ザサウスカ地方、ポムルスカ地方、サヴィンスカ地方です。詳しくは以下をご確認ください。

(1)消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令の変更と延長

(有効期限:1月29日まで)

 23日(土)より、疫学的状況がより良好とみなされる上記9地方において、例外的に営業が許可される店舗・サービス等に追加があります(※印部分)。現在、例外的に営業が許可されている店舗・サービス等は、下記の通りです。

 -農産物の販売を含む、主に食品、パーソナルケア、クリーニング用品を販売する店舗(ただし、これらの店舗での衣料品、靴、技術用品の販売を除く)

 -薬局

 -医療および整形外科関連の店舗

 -農業に関する店舗

 -ガソリンスタンド

 -郵便局

 -銀行および保険サービス

 -配達サービス

 -煙突掃除

 -午前6時から午後9時までの、消費者との接触が最小限に抑えられる収集ポイントでの商品または食品の引渡し(テイクアウト等)

 -安全と健康を確保するための緊急サービス

 -個別の非医療カウンセリング及びセラピーサービス

 -食品マーケット

 -キオスク

 -測量

 -居住者等のいない建物や敷地の建設工事

 -清掃サービス

 -医療ペディキュア

 -ドライクリーニングサービス

 -農産物や農民の製品を販売するための移動式の屋台(※)

 -自動車および自転車の修理および保守に係るサービス(※)

 -子ども用品専門店(※)

(2)映画館を含む文化的サービスの提供の一時的な禁止に関する政令の変更と延長

(延長期間:1月29日(金)24時まで)

 23日(土)より、疫学的状況がより良好とみなされる上記9地方において、例外的に図書館、美術館及びギャラリーの開館が許可されます。

 なお、今回適応される9地方以外の行政地方においては、引き続き下記のとおり、現行の政令がそのまま適応されます。

 −美術館・ギャラリー、図書館等の閉鎖(予約された図書の受渡しは例外的に許可される)

(3)人々の移動と集会・集まりの一時的な制限に関する政令の延長

(延長期限:1月29日(金)24時まで)

 −家族等生計を共にする者との集まり・集会以外は、レセプションや結婚式等を含め、全て不可

 −夜間(午後9時〜午前6時)の移動禁止(緊急の活動等、例外あり)

 −行政地方間の移動禁止(レクリエーションスポーツ及び野外活動で自宅の所在する行政地方内での移動を含め、例外あり)

(4)国境における新型コロナウイルスの蔓延防止措置に関する政令の延長

(延長期限:1月29日(金)24時まで)

 −レッド国からの入国する場合、10日間の自主隔離または陰性証明の提示が必要(例外事項あり)※本領事メールの本文2参照

 −規定された国境地点以外における入国の禁止(国境付近の地域住民等の例外あり)

(5)大学を含む教育機関での集会・集まりの一時的な禁止に関する政令の変更と延長

 26日(火)より、疫学的状況がより良好とみなされる上記9地方においては、下記の現行政令措置の例外措置として、所在する幼稚園、小学校の1〜3学年および、緊急実験室演習を行う高等教育機関の再開が許可されます。

 なお、今回適応される9地方以外の行政地方においては、引き続き下記のとおり、現行の政令がそのまま適応されます。

(有効期限:1月29日24時まで)

 −幼稚園、小中学校、大学等を含む教育機関の閉鎖及びリモート学習への切替(緊急を要する保育、学生寮の使用等の例外あり)

 −特別支援を要する生徒のための学校は例外とする

(6)新型コロナウイルスの感染及び蔓延リスクを減らすための一時的な措置に関する政令の延長

(延長期限:1月29日(金)24時まで)

 −屋外の公共の場でのマスク着用及び手指の消毒の義務

(7)国内の旅客輸送の一時的な制限及び輸送方法に関する政令に関して

 23日(土)より、疫学的状況がより良好とみなさされる上記9地方において、24時間以内の検査により発行されたコロナウイルス陰性証明を提出することを条件に、スキー場におけるケーブルカーの利用が可能となります。

 ただし、行政地方間の移動禁止がまだ有効であるため、スキー場がある行政地方内の居住者のみが使用できることとなる点にご注意ください。

(8)スポーツ活動の一時的な制限に関する政令の延長

(延長期限:1月29日(金)24時まで)

 −スポーツ施設の閉鎖(例外は、登録された選手、プロ選手等による利用)

【参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について

スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。

(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。

電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)

メール:karantena.mz@gov.si

(2)健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページからも確認できます。

https://www.nijz.si/

電話番号:+386 (0)1 2441 729

(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 514 70 01

メール:info.koronavirus@policija.si

(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 478 20 10

2.外務省海外安全ホームページ

本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/

3.たびレジ簡易登録

本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

4.スロベニア国立公衆衛生局は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。

https://www.nijz.si

(主にスロベニア語)

5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

7.リュブリャナ空港ホームページ

https://www.fraport-slovenija.si/en/Main

8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。

●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia

●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars

(英語版と若干内容が異なります。)

●外務省:https://twitter.com/mzzrs

(主にスロベニア語)

●保健省:https://twitter.com/minzdravje

(主にスロベニア語)

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Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji

Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 200 8281

fax: +386 1 251 1822

http://www.si.emb-japan.go.jp/

email: info@s2.mofa.go.jp