新型コロナウイルス関連情報(2月12日現在:感染状況、国内制限、入国制限)

○ポイント

●10日午前0時から12日午前0時(2日間)における、新たな感染者数は合計2,440名、累計感染者数は177,379名です。

●国内制限と入国制限に変更及び延長があります。詳しくは本文をご確認ください。

●感染が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。

○本文

1 感染者数関連情報

 10日午前0時から12日午前0時の2日間における、新規感染者数は2,440名(10日1,385名、11日1,055名)、現在の入院者数789名、集中治療室収容者数154名です。関係当局によれば、これまで計1,273,254名を検査し、計177,379名の感染が確認されています。死亡者数は25名(10日10名、11日15名)増加し、計3,948名です。

(地域別感染者数(10日から本日まで(2日間)の増加人数))

スロベニア中心部       : 41,927 (+620)

ドレンスカ・ベラクライナ地方 : 14,491 (+188)

サヴィンスカ地方       : 23,787 (+248)

ポドラウスカ地方       : 26,971 (+314)

ゴレンスカ地方        : 18,801 (+234)

ポムルスカ地方        : 12,396 (+108)

オバルノ・クラシュカ地方   :  6,923 (+233)

ゴリシュカ地方        :  8,125 (+108)

コロシュカ地方        :  7,069  (+61)

プリモルスコ・ノトランスカ地方:  3,875  (+80)

ポサウスカ地方        :  7,917  (+87)

ザサウスカ地方        :  4,731  (+49)

その他調査中         :    366 (+110)

(内数名が外国人と報じられています。)

※(地域別感染者数:出典)COVID-19トラッカーSledilnik

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats

2 国内制限の変更及び延長

 昨11日、スロベニア政府は新型コロナウイルス感染症蔓延防止等に関する現在の国内制限について、延長と一部の変更を発表しました。以下に記載の全ての政令が2月19日まで延長されました。変更点については以下の各項目をご確認ください。

(1)消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令の変更

 15日より、商品を販売する全ての店舗の営業が、面積に応じた入店人数の制限等の条件付で許可されます。

(a)商品販売店以外で営業が許可される店舗・サービス等は以下の通りです。

 −薬局

 −ガソリンスタンド

 −銀行および保険サービス

 −測量

 −郵便局

 −配達サービス

 −煙突掃除

 −居住者等のいない建物や敷地の建設工事

 −個別の非医療カウンセリング及びセラピーサービス

 −午前6時から午後9時までの、消費者との接触が最小限に抑えられる収集ポイントでの商品または食品の引渡し(テイクアウト等)

 −ドライクリーニングサービス

 −自動車および自転車の修理および保守に係るサービス

 −緊急を要する健康及び安全に関わるサービス

(b)従業員が新型コロナウイルス検査の結果、陰性であること等を条件に営業を許可される店舗等は以下の通りです。

 −貿易のための商業活動

 −サービスワークショップ及び製造、保守、設置サービス(400平米未満)

 −不動産仲介サービス

 −衛生ケアサービス(既に営業を許可されている理髪店、医療ペディキュア・マニキュア以外の、コスメティックサロン、ペディキュア、ボディケアサロン等)

 −個別の専門教育等(教育、語学学校、専門ワークショップ等)

 −動物ケアサロンサービス

(c)なお、引き続き宿泊施設は閉鎖されております。

(2)映画館を含む文化的サービスの提供の一時的な禁止に関する政令の延長

 −映画館の運営禁止

(3)人々の移動と集会・集まりの一時的な制限に関する政令の変更

(a)移動制限について

 5日(月)より、行政地方間の移動制限が解除され、スロベニア国内全域の移動が許可されます。

(b)集会・集まりについて

 家族等生計を共にする者との集まりが、現在は禁止されておりますが、15日(月)より、10名を上限に許可されます。

 −家族等生計を共にする者との集まり・集会以外は、10名を上限とする

 −結婚式等を含む各種イベント開催の禁止

 −夜間(午後9時〜午前6時)の移動禁止(緊急の活動等、例外あり)

(4)大学を含む教育機関での集会・集まりの一時的な禁止に関する政令の変更

 15日(月)より、全てのプライマリー教育が再開が許可されます。セカンダリー教育については試験のための最終学年のみ再開が許可されます。大学については、基本的にリモート修学が継続されますが、試験やセミナー、実験等に限り、10名を上限として、学内に集まることが許可されます。通学におけるルール等は各学校に照会の上、指示に従ってください。

 −セカンダリー及び大学等を含む教育機関の閉鎖及びリモート学習への切替(試験のための登校や緊急を要する保育、学生寮の使用等の例外あり)

 −音楽学校や特別支援を要する生徒のための学校等例外あり

(5)新型コロナウイルスの感染及び蔓延リスクを減らすための一時的な措置に関する政令の延長

 −屋外の公共の場でのマスク着用及び手指の消毒の義務

(6)国内の旅客輸送の一時的な制限及び輸送方法に関する政令の変更

 スキーリフト利用条件である陰性証明の提示について、現在は24時間以内に発行された陰性証明のみ有効とされておりますが、15日より、7日以内に行われた検査による陰性証明(PCRもしくは簡易抗原検査による)が有効となります。

 また、以下の者については陰性証明の提出が免除されます。

 −以下のワクチンの接種証明書を提示できる者

  ・ビオンテック社/ファイザー社:2回目接種後7日以上が経過していること

  ・モデルナ社:2回目接種後14日以上経過していること

  ・アストラゼネカ社:2回目接種後21日以上経過していること

 −過去21日から6ヶ月の間に、PCRもしくは簡易抗原検査によって新型コロナウイルス陽性と診断を受け、回復した者で、陽性の検査証明書もしくは医師の診断書を提示できる場合

(7)スポーツ活動の一時的な制限に関する政令の変更

 明13日より、スポーツ活動制限の一部が緩和されます。トップアスリート等に含まれない他の登録されたアスリートが屋内外に於いて、個別もしくは、専門家の指導の下、非接触型スポーツのトレーニングを行う場合、最大10人までのトレーニングが許可されます。また、2メートル以上の対人距離を継続的に維持し、国立衛生研究所の推奨する感染症予防措置を行う必要があります。

 個人で行うスポーツトレーニングについて、同一世帯のメンバーで行う場合は、2メートル以上の距離を保つ必要はありません。

 集団スポーツ(アイスホッケー、バスケットボール、サッカー等)の、全国及び地域レベルでの競技会の開催が許可されます。

 すべてのスポーツ施設および屋外スポーツエリアは、許可されているスポーツおよび運動活動またはスポーツプログラムの実施に使用できるようになります(スポーツセンター、学校のスポーツ施設等)

3 入国制限の延長と変更

 昨11日、スロベニア政府は、「国境における新型コロナウイルスの蔓延防止措置に関する政令」の延長と変更を発表しました。本変更は明13日より有効となり、延長期限は2月19日24時までです。

(1)国境チェックポイントの廃止

 イタリア及びオーストリアハンガリー国境に設置されていたチェックポイントが廃止され、これら3カ国との国境における全ての経路からの入国が可能になります。

(2)往来制限(レッド)国の変更

 スロベニア政府はレッドリストを変更しました。変更点は以下の通りです。日本は引き続きレッドリストには掲載されていません。

 ・デンマーク:首都地域及びシェラン島をレッドに指定

 ・イタリア:レッドからの除外地域をアオスタバレーに指定

 ・フィンランドヘルシンキ(ウーシマー県)をレッドに指定

 ・サンタルチアを追加

(3)自主隔離及び陰性証明の提示免除要件の変更

(a)過去に新型コロナウイルスに罹患した者

 過去21日から6ヶ月の間に、PCRもしくは簡易抗原検査によって新型コロナウイルス陽性と診断を受け、回復した者が入国する場合には、陽性の検査証明書もしくは医師の診断書を提示することを条件に、10日間の自主検疫及び陰性証明の提示が免除されます。診断書は、EU及びシェンゲン域内で発行されたものもしくは、スロベニア政府の指定するフォーマットが有効です。政府指定のフォーマットは下記政府ホームページに掲載されております。

https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-za-osebe-ki-so-prebolele-covid-19/

(b)新型コロナウイルスワクチン接種済みの者

 下記のワクチンについて、シェンゲン、スロベニア当局の認める第三国の機関のいずれかで発行された接種済証明書を提示できる者は、入国の際の自主隔離及び陰性証明書の提示が免除されます。

 ・ビオンテック社/ファイザー社:2回目接種後7日以上が経過していること

 ・モデルナ社:2回目接種後14日以上経過していること

 ・アストラゼネカ社:2回目接種後21日以上経過していること

(c)往来制限(レッド)国から入国する際の自主隔離免除要件の変更

 これまで、国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で、かつ農林活動のために国境を越え、8時間以内に帰国する者について、自主隔離が免除されておりましたが、帰国の制限時間が8時間から10時間に変更されます。

(d)スロベニアよりも疫学的状況が悪い(過去14日間における10万人当たりの感染者数がスロベニアより多い)EU加盟国またはシェンゲン国から入国について

 9日の領事メールでお知らせした、スロベニアよりも疫学状況が悪いEU加盟国及びシェンゲン国について、チェコ共和国ポルトガルポーランドが指定されました。これら3カ国からの入国の際、7日以内に発行された陰性証明書(PCR検査もしくは簡易抗原検査による)を提出することにより、自己隔離が免除されます。

【参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について

スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。

(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。

電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)

メール:karantena.mz@gov.si

(2)健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページからも確認できます。

https://www.nijz.si/

電話番号:+386 (0)1 2441 729

(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 514 70 01

メール:info.koronavirus@policija.si

(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。

電話番号:+386 (0)1 478 20 10

2.外務省海外安全ホームページ

本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/

3.たびレジ簡易登録

本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

4.スロベニア国立公衆衛生局は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。

https://www.nijz.si

(主にスロベニア語)

5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

7.リュブリャナ空港ホームページ

https://www.fraport-slovenija.si/en/Main

8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。

●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia

●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars

(英語版と若干内容が異なります。)

●外務省:https://twitter.com/mzzrs

(主にスロベニア語)

●保健省:https://twitter.com/minzdravje

(主にスロベニア語)

Embassy of Japan in Slovenia /

Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji

Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 200 8281

fax: +386 1 251 1822

http://www.si.emb-japan.go.jp/

email: info@s2.mofa.go.jp