サンタクルス市における1月14日〜20日の規制について

サンタクルス市では、1月14日(木)〜20日(水)の間、以下の規制が実施されます。

 サンタクルス市役所は、1月14日(木)〜20日(水)におけるCOVID-19関連の規制に関する条例 (http://gmsantacruz.gob.bo/gaceta-municipal/decreto-municipal.php?mostrar=DM-2021-002)を公布しました。 

概要は以下のとおりです。条例に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

1 交通機関

公共交通機関の運行は、月曜から金曜は午前4時から午後10時まで、土曜及び日曜は午前4時から午後8時までに制限される。

 また、自家用車等の一般車両及び自転車による通行も、月曜から金曜は午前4時から午後10時まで、土曜及び日曜は午前4時から午後8時までに制限される(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を携行願います)。

2 経済活動等

民間の経済活動時間が変更となる。営業時間等は以下のとおり。

スーパー、市場、商業センター、商店、映画館及びレストラン:月曜から金曜は午後9時までの営業、土曜及び日曜は午後7時までの営業となる。

飲食デリバリー:月曜から金曜は午後10時までの営業、土曜及び日曜は午後8時までの営業となる。金融機関:金融当局(ASFI)の基準により各金融機関が営業時間を決定。

COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(http://gmsantacruz.gob.bo/)、公式facebook(https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalSCZ)及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。

また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110〜3

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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