サンタクルス市における5月22日以降の規制について

サンタクルス市では5月22日(土)以降、各種規制が強化される模様です。

 報道によりますと、サンタクルス市役所は、5月23日と30日の日曜日の通行禁止を含むCOVID-19感染対策のための規制を強化する条例を公布(有効期間は15日間)したとのことです。

概要は以下のとおりです。規制日に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

1 5月23日と30日の日曜日

両日曜日は、人、車両、自転車ともに終日通行禁止、市場、スーパーマーケット、交通機関等、全ての活動中止。

2 交通機関

(1)月曜日から土曜日は、車両通行を午前5時から午後8時までに制限。(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を携行願います)

 救急車両、県庁、市役所、報道関係車両は午後8時以降も通行可能。ライフライン、食料運搬車両には車両通行許可証を発行。

(2)公共交通機関については、座席の人数までに乗客制限し、乗り場以外での乗車は禁止。ミニバスとタクシーについては、座席数の70%までに制限。これまで同様に遮蔽スクリーンと消毒のためのアルコールの使用が要請される。

3 経済活動の規制

(1)月曜日から土曜日には,市営市場,スーパーマーケット等の営業は午後7時までに制限。日曜日は営業停止。

(2)スーパーマーケット、レストラン、映画館、金融機関は、収容人員の30%までに入場が制限され、レストランでもテーブルに着いているとき以外は常にマスクの着用が必要。

デリバリーについても、通行可能時間内のみのサービスとなる。

以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(http://gmsantacruz.gob.bo/)、公式facebook(https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalSCZ)及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。

また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110〜3

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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