新型コロナウイルス対策(職業上の渡航に関する国外出張フォーム(BTAフォーム)の導入)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

昨年12月30日の協調委員会(関係領事メール:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_201230.html)で発表された、本年1月4日以降の職業上の渡航に対する新たな配慮に関して、今般、既存の渡航者位置特定フォーム(PLF)に加え、国外出張(BTA:Business Travel Abroad)フォームが導入されたので、以下案内文の仮訳と共にお知らせ致します。

新しく導入されたBTAフォームは、ベルギーと赤ゾーンに指定されている国・地域間の職業上の理由による渡航に適用され、例えば、ベルギー居住者の方が、近隣の赤ゾーンの国・地域に48時間以上滞在した場合、PLFに先だってBTAフォームを提出すると、一定条件の下、ベルギー帰国時の検疫隔離義務が免除されます(検査義務は免除されません。)。また、ベルギー国外の赤ゾーンにお住まいのベルギー非居住者の方がベルギーに48時間以上72時間以内の滞在をされる場合も、同様の手順でベルギー入国時の検疫隔離義務が免除されます(検査義務は免除されません。)。

なお現在、日本は橙ゾーンですので、日本からベルギーに渡航する場合には、ベルギー入国後の検疫隔離及び検査義務が課されることはないため、BTAフォームの記入は不要です。

(参照アドレス:ベルギー経済省・BTAフォーム)

https://bta.belgium.be/en 

【仮訳】

(タイトル)2021年1月4日からの新しい職業上の渡航プログラム

2020年12月30日の協調委員会において、2021年1月4日から、自己評価ツールの点数において、ベルギーの雇用主又は依頼主により証明された職業上の理由による赤ゾーンへの/からの少なくとも48時間以上の国外移動と、赤ゾーンへの/からの少なくとも48時間以上の職業的な理由ではない国外移動とを区別することを決定した。

職業上の渡航(居住者及び非居住者)の場合、変更された点数が適用され、それに基づいて、義務的な検疫隔離に従うか否か決定される。

注:他のすべての義務(例:赤ゾーンからの非居住者に対する72時間以内の義務的検査、(到着後)7日目の検査、赤ゾーンから帰国する居住者に対する(到着)1日目及び7日目の検査)は引き続き有効 。

職業上の渡航システムは1月4日から運用されており、次の3つの要素に基づいている。

1 国外出張(Business Travel Abroad, BTA)フォームは、当該従業員が「出発する前に」、ベルギーの雇用主又は依頼主がオンラインで記入しなければならない。

2 BTAフォームを記入すると、職業上の渡航に関する記入欄(※以下、当館注参照)を作動するため、変更された渡航者位置特定フォーム(PLF)に入力しなければならない証明番号が作成される。この証明番号がないと、職業上の渡航とは見なされない。

3 PLFは、ベルギーに戻る際に従業員が記入する。PLFは、政府がリスク分析を行うための自己評価質問票を提供しており、これに基づいて、検疫隔離を課すか否か決定される。

※当館注:PLFに「You are travelling for professional purposes」という欄が追加され、「Yes」を選択すると証明番号の記入欄が出てきます。

(参照アドレス:PLF記入用URL)

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

システム発足時に誤作動が確認されたため、この適用範囲について次のとおり明確にする。

・ベルギーへの渡航の場合:BTAフォームは、ベルギーで一時的又は恒常的な仕事をすることを目的とした、ベルギー非居住者のベルギーへの渡航には使用できない(必要不可欠な分野又は重要な地位であっても使用不可)。ただし、最大72時間以内で、具体的なプロジェクトや案件に関係する限られたビジネス上の接触に使用できる。(当館注:日本人駐在員の当地赴任の際にはBTAフォームは使用できません。)

・ベルギー居住者による国外渡航の場合:限定された現場に入ることを必要とする案件やプロジェクトに関係する、避けて通ることのできない移動(deplacements incontournables)でなければならない。この場合、時間制限はない。

・BTAフォームは、当該従業員が一時的に雇用されている場合には、ベルギーの雇用主又は依頼主が記入しなければならない。この申請者は、システムの正しい適用についての責任を有する。

職業上の理由で渡航する者だが、上記の手順に従って有効な証明番号を持っていない者の場合、PLFの職業上の渡航に関する記入欄を作動できないため、結果として義務的な検疫隔離の実施を伴う非職業的な渡航の規制に服することになる。

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●Fax :(02) 513-4633

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