1月13日付チェンライ県命令4/2564「厳重な高度管理地域からのチェンライ県入県者に対する措置」

1月13日付チェンライ県命令4/2564により、厳重な高度管理地域からのチェンライ県入県者のうち、移動必要性証明書を有しない者の政府指定施設隔離(Local Quarantine)等が定められたので、

以下のとおりお知らせいたします。

1 厳重な高度管理地域5県即ちラヨーン、トラート、サムットサコン、チャンタブリ、チョンブリ各県から入県した者が、同地域外への移動必要性証明書を有していない場合、政府指定施設に14日間隔離(Local Quarantine)せしめる。

2 厳重な高度管理地域5県即ちラヨーン、トラート、サムットサコン、チャンタブリ、チョンブリ各県から入県した者が、同地域外への移動必要性証明書を有している場合、自宅または宿泊施設に14日間またはチェンライ県滞在全期間隔離(Home Quarantine)せしめる。

 違反者には仏歴2558年感染症法第42条に基づき2万バーツ以下の罰金を科す。

 本命令は本日より変更命令が発出されるまで効力を有する。

チェンマイ日本国総領事館