日本政府は、13日付で水際対策強化に係る新たな措置を決定しました(詳しくは以下の該当するURLをご参照ください)。
日本人の皆様に対しては1月11日に領事メールで送信した内容に続き、緊急事態宣言が解除されるまでの間、「ビジネストラック」対象国(中国、韓国等以下URLをご参照ください)から帰国した方におかれても、14日間待機の緩和を認めないことが決定されました。
また、例外的に認められている「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」による外国人の新規入国を一時停止することが決定されました。
なお、日本人の入国時に引き続き出国前72時間以内の検査証明提出が求められますのでご留意ください。
1月13日付水際対策強化に係る新たな措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html
前回領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104949
ビジネストラックとは?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html#section2
ビジネストラック対象国
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html#section1
レジデンストラックとは?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html#ct02
出国前検査に関するQ&A
https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/files/100135741.pdf
ご不明な点があれば大使館担当者(磯崎書記官)までご連絡ください。
担当者連絡先
電 話:320-5465(内線:123)
メール:japanemb-consul@pi.mofa.go.jp
1月14日
HP:https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html