新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)及びバンコク都告示(第23号)の発表)

・4月9日、タイ政府は、感染が確認されたまたは感染リスクのある都県のリストを公表し、同リストに記載されたバンコク都を含む全国41都県において、パブ、バー、カラオケ等の娯楽施設の閉鎖等について定めた「非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)」を発表しました。

バンコク都からも同様に、娯楽施設の閉鎖を定めた「バンコク都告示(第23号)」が発出されております。

・概要は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。

【非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)】

・各都県知事に、状況に応じて、都県感染症委員会の同意の下、感染が確認されたまたは感染リスクのある域内に位置する娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を最低14日間閉鎖せしめる。

・同リストに含まれていない県の知事は、県感染症委員会の同意の下、状況に応じて施設の一時閉鎖を検討し命令することができる。

・各都県内の状況は異なることから、各都県知事は、都県感染症委員会の同意の下、上述の施設閉鎖の緩和等について、政府対策本部に対し提案することができる。

・防疫、治安及びその他当局者は、今次決定の履行状況を追跡する。また、これら当局者は、追加的に一時的な閉鎖について提案することができる。

・対象となる都県(41都県)は、以下のとおり。

 バンコク都、カンチャナブリ県、コーンケーン県、チャンタブリ県、チャチュンサオ県、チョンブリ県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェンラーイ県、 チェンマイ県、ターク県、ナコンナヨック県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、 ナコンシータマラート県、ノンタブリー県、ナラティワート県、ブリラム県、パトゥンタニ県、プラチュアップキリカン県、プラチンブリ県、アユタヤ県、ペッブリ県、ペッチャブーン県、プーケット県、ヤラー県、ラヨーン県、ラノーン県、ラーチャブリ県、ロッブリ県、ランパーン県、ルーイ県、ソンクラ―県、サムットプラカーン県、サムットソンクラーム県、サムットサコン県、サゲーオ県、サラブリ県、スパンブリ県、スラタニ県、ウドンタニ県

・本措置の適用は、4月10日から開始される。

バンコク都告示(第23号)】

・娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を閉鎖せしめる。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

・本措置の適用は、4月10日から開始される。

「非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)」原文(タイ語

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/080/T_0053.PDF

バンコク都告示(第23号)」原文(タイ語

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NzAzMg==

・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf