日本入国時の陰性証明・質問票に関する重要なお知らせ12/29

当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2020年12月29日

● イスラエルから日本へ入国する際に必要となる陰性証明の様式について、以下、ご案内します。

  なお、厚生労働省によれば、本様式と同一の記載事項が網羅されていれば検査機関独自の様式でも足りるとしています。

● 空港検疫で用いられる質問票について、これまでは日本着陸前後に機内で作成する必要がありましたが、出発前等にインターネット上で作成・ダウンロードし、スマートフォン等を利用して提示できるようになりました。関連ウェブサイトをご案内します。

【陰性証明の様式について】

1 これまでにお知らせしているとおり、イスラエルを含む、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。

検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。

(注1)・該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し好評します。12月29日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。

フランス、イタリア、アイルランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州)スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェーリヒテンシュタイン

(英国及び南アフリカは別途のより厳格な検疫措置の対象。また、イスラエルはビジネス・トラック、レジデンス・トラックの適用対象外。)

(注2)本措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に(注1)の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。

(注3)本措置は、指定された国・地域について、指定の日の4日後の日の午前0時から実施されます。イスラエルについては、12月30日午前0時(日本時間)から実施されます。

2 入国時に提出する検査証明の様式は、

有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

からリンク先に記載されたWordファイルをダウンロードして作成してください。

なお、厚生労働省は、上記フォーマットと同一の記載事項が網羅されていれば、上記フォーマットと異なる検査機関独自の様式であっても、検査証明として有効であるとしています。

【質問票Webについて】

これまで日本に到着する航空機内で配布され、着陸前後の時間帯に作成する必要のあった質問票について、インターネット上での作成・ダウンロードが可能になりました。

自宅出発前等の作成が可能になりましたので、スムーズな検疫手続きのために活用してください。

質問票Webへのアクセスはこちらから(厚生労働省

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されます。

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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