新型コロナウイルス関連情報(日本入国時の検査証明)

●現在、日本人を含め全ての日本への入国者に対し事前の検査証明が求められていますが、4月19日から、検疫における同検査証明の確認が一層厳格化されることになりました。

厚生労働省が指定する検査証明フォーマットが多言語化され、ポルトガル語版も利用が可能となりましたので、以下1.のリンクからダウンロードください。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び航空会社により無効なものと取り扱われますので、十分ご留意ください。

1. ポルトガル語版(英語も併用)の検査証明フォーマットのリンクは以下のとおりです。

 https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100178203.pdf

 なお、今後も任意の様式の利用は可とされますが、その場合、航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認において時間がかかるほか、場合によっては、搭乗が拒否されたり、検疫法に基づき入国が認められないおそれもありますので、極力指定のフォーマットをご利用ください。

 同フォーマットへの証明を行う当国内の医療機関・検査機関のリストも当館ウエブサイトに掲載されています。

https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100178283.pdf

2. 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等を確認する方法として早見表が、また、検査証明書に関するQ&Aも作成されましたので、それぞれ以下のリンクからご確認ください。

早見表:https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100178120.pdf

Q&A:https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100178118.pdf

3. 入国者におかれましては、以下の諸点にご留意の上、自らの責任において有効な検査証明書をご準備いただきますようお願いします。

(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること。

(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意)。

(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には、必要情報の該当箇所にマーカーを付す等)。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login