バーゼル・シュタット準州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の延長について

●12月15日、バーゼル・シュタット準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置を延長し、2021年1月22日(金)まで適用すると発表

12月15日、バーゼル・シュタット準州は、12月11日付スイス連邦政府発表の全国的な追加措置を踏まえ、当初12月20日(日)まで期間を限定して導入していた新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置(11月20日付発表、12月8日付延長)を再度延長し、2021年1月22日(金)まで以下のとおり適用すると発表しました。

・イベントの人数制限(15人以内)について、礼拝への参加については最大50人まで認められます。

・レストランは引き続き閉鎖されますが、テイクアウト店は、現行の開店時間午前5時を後倒しとし、午前6時から午後11時までの営業が認められます。

・スポーツ施設、ゲームセンター、カジノ等の遊興施設及びレジャー施設の屋内空間は、引き続き閉鎖されます。

・バー、クラブ等も引き続き閉鎖されます。

バーゼル・シュタット準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2020-coronavirus-der-regierungsrat-verlaengert-die-massnahmen-bis-zum-22-januar-2021-und-erhoeht-entsprechend-die-unterstuetzungsbeitraege-fuer-gastronomie-und-hotellerie-rr.html

〇関連:スイス連邦政府による全国的な追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100125290.pdf

※参考:過去のバーゼル・シュタット準州における措置

〇12月8日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100124143.pdf

〇11月20日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117872.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106969.pdf

〇10月21日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100105978.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104427.pdf

〇8月20日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100085917.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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