ベルン州、オプヴァルデン準州及びザンクトガレン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の措置について

ベルン州オプヴァルデン準州及びザンクトガレン州は、それぞれ新型コロナウイルス感染症予防のための独自の措置実施を発表

12月11日ベルン州及びオプヴァルデン準州は、また12月12日ザンクトガレン州は、12月11日付スイス連邦政府発表の全国的な追加措置を受け、それぞれ以下の独自の措置を実施すると発表しました。

ベルン州

1 ベルン州内において、12月12日(土)以降、飲食店の閉店時間が午後7時に前倒しされます(連邦の措置に準ずる)。

2 また、以下はベルン州における独自の措置で、スイス連邦政府発表の全国的な追加措置よりも厳格な措置となっています(適用期限は2021年1月22日(金)まで)

(1)飲食店の入店人数が50人以内に制限されます。

(2)バー及びディスコが閉鎖されます。

(3)市場における飲食が禁止されます。

※その他の12月14日(月)までと期間を限定していたベルン州の独自措置は、12月12日(土)に前倒しで終了・緩和されています。

ベルン州発表

https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2020/12/20201211_1656_coronavirus

(リンクはドイツ語、他にフランス語有)

〇関連:ベルン州の追加措置の延長(11月27日)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100120172.pdf

〇関連:ベルン州の追加措置(10月23日)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106966.pdf

※参考:過去のベルン州における措置

〇11月19日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117591.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104790.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104547.pdf

〇10月7日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100101333.pdf

〇9月24日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100096224.pdf

オプヴァルデン準州

1 オプヴァルデン準州内の飲食店、クラブ及びバーの閉店時間は、12月12日(土)以降、午後10時となります。

2 美術館、博物館、図書館、スポーツ施設及びレジャー施設は、日曜日及び祝日の営業が禁止されます(連邦の措置に準ずる)。

3 店舗、飲食店及びバーは、日曜日及び祝日の営業が認められます。

4 適用期限

2020年12月12日(土)から2021年1月22日(金)まで

※その他の各種措置については、スイス連邦政府による全国的な追加措置と同様です。

オプヴァルデン準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=5962

※参考:過去のオプヴァルデン準州における措置

〇10月30日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100110089.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104437.pdf

●ザンクトガレン州

1 高齢者介護施設等における面会は、カフェテリア、ロビー等の公共空間においてのみ可能となります。施設等の管理者は、特定の条件下での例外を定めることが可能です。

2 新型コロナウイルス検査において陽性が判明した者は、検査又は発症の48時間前以降に濃厚接触があった全ての人に対し、直ちに通知する必要があります。

当該通知を受けた者は、直ちに10日間の自己隔離を実施する必要があります。

3 広場、遊歩道、公園等の公共場所において、10人を超える集まりが禁止されます。

4 12月13日(日)以降適用されます。

〇ザンクトガレン州発表(ドイツ語のみ)

https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2020/12/kantonale-massnahmen-treten-in-vollzug.html

※参考:過去のザンクトガレン州における措置

〇12月9日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100124195.pdf

〇10月25日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100107365.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104545.pdf

〇関連:スイス連邦政府による全国的な追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100125290.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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メールマガジン解除

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〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete