●12月8日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
12月8日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、近隣の州との合意の上で以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。
1 参加者が15人を超えるイベントが禁止されます(祝祭日に行われる宗教的行事、教育分野、政治的活動、葬儀等は対象外)。
2 飲食店(レストラン、バー及びクラブ)は、午後9時から翌午前6時まで営業が禁止され(※クリスマス及び大晦日も含む)、個別の空間当たりの入店者数が50人以内に制限されます。
配達サービス、企業内食堂、宿泊客専用のホテル内レストラン及びバーは対象外です。
3 店舗全般は、午後9時から翌午前5時まで営業が禁止されます。
4 屋外を含む公共の施設におけるスポーツ活動(特にトレーニング及び試合)全般が禁止されます(競技スポーツ、職業的スポーツ事業、学校におけるスポーツ活動及び授業、5人以下の小グループによる屋外スポーツ活動は対象外)。
5 地域及び青少年センター、ゲームセンター、ウェルネスセンター、サウナ、その他レジャー施設等が閉鎖されます。
6 適用期間
2020年12月11日(金)から2021年1月17日(日)まで
以上の措置は、スイス連邦政府による措置及びバーゼル・ラント準州が11月10日に発表した措置に加えて実施する措置であり、また、故意に違反した場合には罰金が科されます。
なお、バーゼル・ラント準州は、今回の措置で感染者数の減少及び医療機関において緊急に必要な分の病床占有率の減少が達成できない場合に備え、更なる追加措置も用意している、とのことです。
〇11月10日
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100114071.pdf
〇10月23日
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106970.pdf
〇10月21日
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100105979.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方