ベルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●11月27日、ベルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

11月27日、ベルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 ベルン州において、12月7日(月)まで期間を限定していた10月23日付の現行措置が、以下の措置を追加した上で12月14日(月)まで延長されます。

(1)11月30日(月)以降、飲食店の閉店時刻を現在の午後11時から午後9時に早める。

(2)飲食店における入店者数を現在の同時に100人以内から同時に50人以内に制限する(テイクアウト店、企業内食堂、食事配達サービス、ホテル内の宿泊客用レストラン等は、引き続きベルン州による制限措置の対象外)。

2 ベルン州は、スイス連邦政府による全国的措置並びにベルン州独自の追加措置の全て又は一部を、12月14日(月)をもって終了することを目指します。

これに伴い、ベルン州内において、必要な感染防止措置を講じた上で小規模な文化行事、礼拝、美術館、フィットネスセンターへの訪問等、様々な活動が再び可能となる予定です。

ベルン州発表

https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2020/11/20201127_1407_gezielte_einschraenkungenindergastronomie?cq_ck=1606483078198#

(リンクはドイツ語、他にフランス語有)

※参考:過去のベルン州における各種措置

〇11月19日(現行措置の延長)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117591.pdf

〇10月23日(現行措置)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106966.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104790.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104547.pdf

〇10月7日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100101333.pdf

〇9月24日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100096224.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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