バーゼル・シュタット準州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の延長について

●12月8日、バーゼル・シュタット準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置を延長し、12月20日(日)まで適用すると発表

12月8日、バーゼル・シュタット準州は、当初12月13日(日)まで期間を限定して導入していた新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置(11月20日付発表)を延長し、12月20日(日)まで適用すると発表しました。

バーゼル・シュタット準州は、新型コロナウイルスのまん延状況が各種措置により過去2週間で鈍化し、病院の状況は一定の安定化が達成されたものの、未だ不十分であり、また、クリスマス時期における各種措置の緩和可否については来週まで検討を続ける、と言及しています。

バーゼル・シュタット準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.medien.bs.ch/nm/2020-coronavirus-verlaengerung-der-massnahmen-im-kanton-basel-stadt-rr.html

※参考:過去のバーゼル・シュタット準州における措置

〇11月20日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117872.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106969.pdf

〇10月21日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100105978.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104427.pdf

〇8月20日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100085917.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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