バーゼル・ラント準州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●11月10日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

11月10日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 職場の屋内空間において、全ての人に対してマスク着用が義務付けられます。ただし、医療上及び安全上の理由がある場合並びに個室勤務の場合は除きます。

2 テイクアウト店を含む全ての店舗は、午後11時から午前6時までの間、閉店が義務付けられます。

3 スポーツの分野において、16才以上が対象のスイス連邦政府による制限措置が12才から15才も対象となります。

4 同州政府は、以下の事項について勧告を出しています。

・飲食店等における換気装置及び換気冷暖房装置の使用を控える。

・州及び自治体官公庁による行政サービスを可能な限りデジタル、郵送及び電話により行う。

5 適用日

2020年11月11日(水)から2021年1月10日(日)まで

バーゼル・ラント準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/medienmitteilungen/aus-der-sitzung-des-regierungsrats-1605009032.55

〇10月23日:バーゼル・ラント準州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106970.pdf

〇10月21日:バーゼル・ラント準州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100105979.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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