●10月21日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表
10月21日、バーゼル・ラント準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。
1 飲食店(バー、クラブ、ディスコ等)における規則
(1)バー、クラブ、ディスコ等において、入店者数が100人以内に制限されます。ただし、複数の空間で構成される店舗においては、1空間当たりの入場者数を100人以内とし、店舗全体で300人以内とすることが認められます。
(2)飲食店等は、入店客の連絡先情報の作成及び客の入退店時間の記録が義務付けられます。
また、入店客は、正しい身分証明証を提示するとともに、氏名、居住地の郵便番号、携帯電話番号(確かに繋がるか確認が必要)、電子メールアドレスを提供する必要があります。
(3)当該規則は、屋外空間においても適用されます。
2 50人を超えるイベント
(1)50人を超えるイベントにおいて、15分間以上にわたり1.5m以上の社会的距離の確保又は適切な感染防止措置を講じることができない場合、主催者は会場を立席エリア又は着席エリアに分割し、それぞれのエリアごとに入場者を50人以内に制限することが義務付けられます。
(2)主催者は、入場者の連絡先情報の作成も義務付けられます。
(3)立席エリア及び座席エリアの外で人の混雑が発生する可能性がある場合においては、社会的距離の確保又はマスク着用が義務付けられます。
3 1,000人を超えるイベント
11月1日(日)から12月31日(木)までの間に開催が予定される1,000人を超えるイベントについては、原則として承認されません。
対象期間内に開催予定のイベントに対し既に付与された承認は取り消しとなります。
4 教育機関等におけるマスク着用義務
(1)全ての公立及び私立の教育機関において、屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます(小学生や教室、会議室、及び体育館は、感染防止措置が講じられている場合に限り除外されます)。
(2)12歳以上の人は、保育施設内、教育補助施設、児童及び青少年ホーム等において、マスク着用が義務付けられます
5 適用日
2020年10月22日(木)以降
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方