【緊急】【スイス連邦政府発表】新型コロナウイルス感染症の急速な増加に対処するための国内措置の導入について

●10月18日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の急速な増加に対処するため、臨時閣議を開催し、スイス国内全土において複数の追加措置を導入すると発表

10月18日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の急速な増加に対処するため、各州及び経済界等と協議した上で、臨時閣議を開催し、スイス国内全土において以下の追加措置を導入すると発表しました。

1 スイス全土におけるマスク着用義務

以下の場合において、12歳以上の人はマスク着用が義務付けられます。

(医療上の理由でマスクを着用できない人はマスク着用義務が免除されます)

(1)公共交通機関の駅(プラットフォームを含む)、空港及びその他の公共交通機関を利用する場合に立ち入る公共エリア

(2)店舗、ショッピングセンター、銀行、郵便局、美術館・博物館、図書館、映画館、劇場、コンサート会場、動植物園の屋内空間、レストラン、バー、ディスコ、カジノ、ホテル(客室を除く)、スイミングプール・スポーツジム・フィットネスセンターの受付エリア及び更衣室、医療機関、教会、宗教関連施設、各種相談窓口、集会所、官公庁、会議やイベント等で使用するレンタル会議室等

(3)マスク着用義務は、義務教育学校、中高等教育機関、託児所、該当する予防コンセプトを想定しているスポーツ及びフィットネス施設のトレーニング部分にも該当します。

2 私的イベントの規則

(1)参加者が15人を超える私的イベントにおいては、飲食は着席時のみに限定されます。

また、着席時を除きマスク着用が義務付けられ、一般的な衛生ルールを遵守するとともに連絡先情報の作成が必須となります。

(2)参加者が100人を超える私的イベントは、公的イベントと同様の感染防止コンセプトを作成する必要があり、公に立ち入り可能な施設での開催のみに限定されます。

3 公共場所での参加者が15人を超える集まりは不可

(1)公共場所(広場、道路、公園を含む)における参加者が15人を超える自然発生的な人の集合は禁止されます。

(2)公共場所での組織的なイベント(政治的集会、市民集会等)は、適切な感染予防措置が講じられる場合には許可されます。

4 レストラン等における飲食

レストラン、バー、クラブ等における飲食は、屋内外を問わず着席時のみに限定されます。

5 ホームオフィスの推奨

雇用主は、スイス連邦内務省保健局によるホームオフィスの推奨事項を尊重する義務があります。

スイス連邦政府補足説明)

ホームオフィスの導入で、特に通勤及び帰宅のピーク時間帯に大勢の人が集まるのを回避するとともに、職場において従業員同士の密接な接触を減らすことができます。

また、万が一、新型コロナウイルス感染者が確認された場合においても、全ての従業員を隔離しなければならないリスクも軽減されます。

6 適用日

2020年10月19日(月)以降

スイス連邦政府発表

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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