バーゼル・シュタット準州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置について

●10月16日、バーゼル・シュタット準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表

10月16日、バーゼル・シュタット準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。

1 現在、店舗及びショッピングセンターにおいて適用されているマスク着用義務が、以下の施設等の屋内空間にも適用されます。

(1)飲食店(バー、クラブ、ディスコ及びダンスホール等を含む)、美術館、映画館、劇場、スポーツ施設・フィットネス施設のロビー及び休憩エリア

(2)身体的接触を伴うサービス店(美容院、マッサージ店等)

(3)銀行、郵便局、駅、医療機関、高齢者介護施設、礼拝施設、官公庁等

2 飲食店(バー、クラブ、ディスコ及びダンスホール等を含む)において、以下の事項が適用されます。

(1)着席時においては、マスク着用義務が対象外となります。

(2)食事の客数は、一部屋当たり100人以内に制限されます。

(引き続き、飲食店においては、複数の部屋を使用しての営業が可能です。ダンスホールにおいては、入店者数が同時に300人以内となります)

(3)立食エリアでの飲食物の提供が禁止されます。

(4)別のグループが座るテーブル間において、社会的距離の確保又は感染防止措置が必須となります。

3 公私にわたるイベントにおいて、社会的距離の確保又は感染防止措置が不可能な場合、参加者数が50人以内に制限され、連絡先情報リストの作成が義務付けられます。

※以上の措置に違反した場合は、罰金を科せられる可能性があります。

4 教育機関における措置

(1)マスク着用義務がスポーツクラブ、音楽クラブ、カーニバルクラブ等の学校内におけるカリキュラム以外にも適用されます。

(2)社会的距離が確保されている場合には、マスク着用義務はありません。

(3)小学校及びや幼稚園の生徒及び園児だけではなく、 医療上の理由でマスクを着用できない人もマスク着用義務はありません。

5 適用期間

2020年10月19日(月)から12月31日(木)まで

バーゼル・シュタット準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2020-coronavirus-basel-stadt-verschaerft-kantonale-covid-19-verordnung-rr.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

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