プラハ市における新たな措置の導入等

プラハ市における新たな措置の導入等

9月4日、プラハ市衛生局は、プラハ市における新型コロナウィルス感染者数の増加を受け、チェコ全土に適用されている措置(以下2)に加え、以下1の新たな措置の導入を決定しました。以下1は、プラハ市のみに適用されます。ご注意ください。

1 プラハ市に適用される措置

(1)9月9日(水)以降

  ●商業施設内においてマスク着用が義務付けられます。

  ●午前0時から午前6時まで、飲食店の営業が禁止されます。

(2)9月14日(月)以降

  プラハ市内の学校機関(小・中・高校・大学)構内の共用部(廊下等)において、マスク着用が義務付けられます。ただし、教室・体育館・執務室等では同義務から免除されます。また、幼稚園・保育施設も、同義務から免除されます。

(3)プラハ市内の地下鉄・駅構内・バーツラフハベル空港施設内部でのマスク着用義務は引き続き維持されます。

https://koronavirus.mzcr.cz/praha-je-nadale-v-oranzovem-stupni-pohotovosti-hygienici-prijmou-dalsi-opatreni/

2 チェコ全土に適用される措置

  以下の場所におけるマスク着用義務は、チェコ全土に引き続き適用されます。

  ●病院・薬局・高齢者施設などの医療・福祉関連施設

  ●公共施設内(開館時間内かつ外部の人と接するスペースのみ)

  ●公共交通機関内(タクシー、ツアーバス含む)

  ●100人を超えるイベントの屋内会場

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp