●10月16日、ニトヴァルデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表
10月16日、ニトヴァルデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。
1 一般的なマスク着用義務
(1)参加者が50人を超える公私にわたるイベント
(2)美容院、マッサージ店、タトゥー/メイクアップ・スタジオ等、身体的接触を伴うサービス店
2 社会的距離(1.5m)が確保できない場合のマスク着用義務
(1)参加者が50人以内の公私にわたるイベント
(2)店舗、郵便局、映画館、礼拝施設等、公共の屋内空間
(3)レストラン、カフェ、バー、クラブ、ディスコ、ダンスホール等、立食形式で飲食物の提供が行われる飲食店
(4)タクシー会社、自動車教習等、継続的に社会的距離の確保が不可能であり、かつ衝立等の感染防止措置を講じることができないサービス業
3 マスク着用義務対象外
(1)12歳未満の子供
(2)特別な理由があり、マスクが着用できない人
4 適用日
2020年10月19日(月)以降
〇ニトヴァルデン準州発表(ドイツ語のみ)
https://www.nw.ch/aktuellesinformationen/71506
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
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