●9月24日、チューリッヒ州は、現在実施中の新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を一部変更するとともに同措置を10月末まで延長すると発表
9月24日、チューリッヒ州は、現在実施中の新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を一部変更するとともに同措置を10月末まで延長すると発表しました。
1 マスク着用義務(変更なし)
飛沫による感染防止のため、全ての店舗、ショッピングセンター及び市場の屋内において、マスク着用が義務化されます。
2 飲食店における連絡先リストの作成(変更なし)
感染経路特定のため、飲食店は、客の連絡先リストの作成(家族を含むグループ客の場合は、その代表者1人分の連絡先を把握)が義務づけられます。
3 入場制限(変更)
【変更後】
全面着席形式の店舗を除く飲食店、バー、クラブ等の屋内における入場制限について、マスクの着用を条件に入場者数が同時に100人から300人に引き上げられます。
屋外エリアを加えた全体の入場者は、同時に300人以内に制限されます。
【当初】
全面着席形式の店舗を除く飲食店、バー、ディスコ、クラブ、ダンスホール等において、入場者数が同時に100人以内に制限されます。
屋外エリアを加えた全体の入場者は、同時に300人以内に制限されます。
4 イベントの開催(変更)
【変更後】
屋内における参加者が100人を超えるイベント又は屋内外における参加者が300人を超えるイベントについては、社会的距離の確保又はマスク着用のいずれかが可能な場合にのみ開催可能となります。
【当初】
100人を超えるイベントについては、感染防止措置、1.5m以上の社会的距離の確保又はマスク着用のいずれかが可能な場合にのみ開催可能となります。
当該制限は、スポーツイベント、劇場公演、映画上映、コンサート、教会等における宗教儀式、ホリデーキャンプに加え、結婚式や誕生日会等の私的イベントにも適用されます。
5 適用期間(延長)
2020年8月27日(木)から同年10月31日(土)まで
〇チューリッヒ州発表
(ドイツ語のみ)
〇参考(当初の発表)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086976.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
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