9月14日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を緩和する旨発表しました。
●9月14日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を緩和する旨発表しました。今回の緩和により、夜間における外出制限措置の撤廃やアルコール飲料等の販売・消費が可能となっています(10月1日まで有効)。
●同政令により適用される措置の主な点は以下のとおりです。
1 屋外・屋内で実施される各種イベントについては、マスク着用の義務、入場者が着席をする、入場者数の上限(屋外イベント:定員の60%(最大1000人)まで、屋内イベント:定員の50%(最大1000人)まで)や保健当局が定める各種感染予防対策を遵守することを条件として実施を可とする。
2 上述1にて実施を許可されたイベントへの入場者は、48時間以内に実施された検査による陰性証明書もしくはワクチン接種を立証する書類を入場の際に提示することとする。
3 引き続き、以下のような形態でのイベントは実施不可とする。
・入場者の間で身体的接触が発生し得るダンスイベントなど。
・屋内で十分な換気を実施することが困難な施設で実施されるもの。
・入場者が立った状態で実施されるもの。
・観客・入場者のコントロールが確実ではないイベント(展示会やフェスティバルなど)。
・イベントの実施時間が6時間以上のもの。
・ブラジル国外からの参加者を募って実施される国際イベント。
・その他、イベント実施のための各措置で定められた基準に満たないもの。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )までご連絡を宜しくお願いいたします。
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