・3月31日、パラナ州政府は3月5日付けで発表した政令の有効期限を4月15日まで延長し、各種制限措置を講じる旨決定しました。
・クリチバ市や周辺の一部都市については、現時点で別途適用されている制限措置(3月27日付け領事メールをご参照)が4月5日まで適用される予定です。
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●3月31日、パラナ州政府は州内の感染状況にかんがみて、3月5日付けで発表した制限措置(州政令7020号)の適用期間を4月15日5時まで延長する旨発表しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。なお、クリチバ市やクリチバ大都市圏の一部都市については、別途適用されている制限措置(州政令7145号)が4月5日まで継続される予定です。
1 不要不急の夜間外出制限(20時〜翌5時まで)。
2 20時〜翌5時までの公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。
3 週末における必要不可欠とされていない活動・サービスの実施を停止。
4 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、博物館、美術館、ライブハウスなど)。
・レセプション等を開催するための屋内施設。
・見本市や学会などを開催するための施設。
・夜間娯楽施設。
・人の密集を伴う集会や懇親会などイベントの実施(親族のみの懇親会等も不可)。
5 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。
・一般商業活動:月〜金、10時〜17時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。
・スポーツジムなど:月〜金、6時〜20時、収容可能人数の30%まで営業可。
・ショッピングセンター:月〜金、11時〜20時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。
・レストラン、バー、軽食堂など:月〜金、10時〜20時、収容可能人数の50%まで営業可。週末については、デリバリー形式のみ。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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