新型コロナウイルス感染症(パラナ州政府による制限措置の一部緩和)

・4月13日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を一部緩和し、同制限措置を4月30日まで適用する旨発表しました。

●4月13日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を一部緩和し、同制限措置を4月30日まで適用する旨発表しました。同措置の主な内容は以下のとおりです。

1 不要不急の夜間外出制限(23時〜翌5時まで)。

2 20時〜翌5時までの公共スペースにおけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(ただし、レストランにおける販売・消費は23時まで可)。

3 日曜日における必要不可欠とされていない活動・サービスの実施を停止。

4 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖

・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、博物館、美術館、ライブハウスなど)。

・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。

・見本市や学会などを開催するための施設。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・人の密集を伴う集会や懇親会などイベントの実施(親族のみの懇親会等も不可)。

5 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。

・一般商業活動:月〜土、10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。

・スポーツジムなど:月〜土、6時〜22時、収容可能人数の30%まで営業可。

・ショッピングセンター:月〜土、11時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。

・レストラン、バー、軽食堂など:月〜土、10時〜23時、収容可能人数の50%まで営業可。日曜日については、デリバリー形式のみ。

6 スーパーマーケットなどについては、毎日営業可(営業時間に対する制限もなし)。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111797&tit=Decreto-estende-horario-de-funcionamento-do-comercio-e-reduz-toque-de-recolher

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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