・4月13日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を一部緩和し、同制限措置を4月30日まで適用する旨発表しました。
●4月13日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置を一部緩和し、同制限措置を4月30日まで適用する旨発表しました。同措置の主な内容は以下のとおりです。
1 不要不急の夜間外出制限(23時〜翌5時まで)。
2 20時〜翌5時までの公共スペースにおけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(ただし、レストランにおける販売・消費は23時まで可)。
3 日曜日における必要不可欠とされていない活動・サービスの実施を停止。
4 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、博物館、美術館、ライブハウスなど)。
・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。
・見本市や学会などを開催するための施設。
・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。
・人の密集を伴う集会や懇親会などイベントの実施(親族のみの懇親会等も不可)。
5 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。
・一般商業活動:月〜土、10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。
・スポーツジムなど:月〜土、6時〜22時、収容可能人数の30%まで営業可。
・ショッピングセンター:月〜土、11時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可(土はデリバリー、ドライブスルー形式であれば可)。
・レストラン、バー、軽食堂など:月〜土、10時〜23時、収容可能人数の50%まで営業可。日曜日については、デリバリー形式のみ。
6 スーパーマーケットなどについては、毎日営業可(営業時間に対する制限もなし)。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。
「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、
最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。