2月26日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、制限措置をより強化する旨発表しました(夜間外出制限や必要不可欠とされていない業種・サービスの停止など)。
●2月26日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、制限措置をより強化する政令を発表しました。同制限措置は2月27日午前0時から3月8日午前5時まで適用されます。
●当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。
1 必要不可欠とされていない業種・サービスの営業・実施を停止。
2 不要不急の夜間外出制限(20時〜翌5時まで)。
3 20時〜翌5時までの公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。
4 州内すべての教育機関(公立及び私立)の対面授業の停止。
5 レストランや軽食堂などについては、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウト形式のみ。
6 宗教関連活動については、オンラインもしくは個別対応のみ。
7 緊急性の低い手術の延期(30日間)
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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