新型コロナウイルス感染症(パラナ州による制限措置の延長:夜間外出制限など)

〈ポイント〉

1月7日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、夜間の外出等を規制する政令の効力を1月31日まで延長する旨決定しました。

〈本文〉

●1月7日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、12月3日付けで発出された夜間外出等を制限する政令(6294号)の効力を1月31日まで延長する旨規定した政令を発出しました。

●当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。

1 23時〜翌5時までの不要不急の外出を制限する。

2 25人以上(14歳以下の子どもの人数は除く)の集会・懇親会などの実施禁止。

3 23時〜翌5時までの公共スペースにおけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。

4 宗教関連行事については、州保健当局が別途定める感染予防措置の遵守を条件として実施可とする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110404&tit=Governo-do-Estado-estende-toque-de-recolher-ate-31-de-janeiro-

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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