新型コロナウイルス感染症(パラナ州政府による制限措置の延長)

3月16日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として、現在の制限措置適用期間を4月1日午前5時まで延長する旨発表しました(夜間外出制限や週末おける不要不急の活動やサービス停止など)。

●3月16日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、17日5時までとされていた制限措置適用期間を4月1日5時まで延長する旨発表しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです

1 不要不急の夜間外出制限(20時〜翌5時まで)。

2 公共スペース(商業施設等も含む)におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(20時〜翌5時まで。

3 週末における必要不可欠とされていない業種の営業や活動を停止。

4 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖、実施禁止となるもの。

・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、博物館、美術館、ライブハウスなど)。

・レセプション等の各種イベントを開催するための屋内施設。

・見本市や学会などを開催するための施設。

・夜間娯楽施設。

・人の密集を伴ういかなる性質の集会やイベントの実施(親族のみの懇親会等も不可)。

5 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。

・一般商業活動:月〜金、10時〜17時、収容可能人数の50%まで営業可。

・スポーツジムなど:月〜金、6時〜20時、収容可能人数の30%まで営業可。

・ショッピングセンター:月〜金、11時〜20時、収容可能人数の50%まで営業可。

・レストラン、バー、軽食堂など:月〜金、10時〜20時、収容可能人数の50%まで営業可。週末については、デリバリーやテイクアウト形式のみ。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111334

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

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