・6月30日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置について、一部内容を緩和し、7月31日午前5時まで延長させる旨発表しました。
●6月30日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を7月31日午前5時まで延長させる旨発表しました。夜間外出制限時間の短縮や、レストラン等の営業が日曜日も可能になるなど、一部措置内容が緩和されています。なお、居住先の市の政令が別途ある場合は、そちらが優先されますので、ご留意ください。
今回の政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。
1 不要不急の夜間外出制限(22時〜翌5時まで)(以前は20時〜翌5時)。
2 22時〜翌5時の間、公共スペースや商業施設等におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(以前は20時〜翌5時)。
3 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖、実施不可なもの。
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、ライブハウスなど)。
・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。
・見本市や学会などを開催するための施設。
・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。
・50人以上の集会や懇親会などイベントの実施。
4 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。(※必要不可欠以外とされている以下の職種・サービスについて、レストラン等を除き、日曜日の実施は不可です。また、州内の各自治体は、それぞれの状況に応じてより厳しい制限を講じることができるとしています。)
・一般商業活動:9時〜18時、定員の50%まで営業可。
・スポーツジムなど:6時〜20時、定員の30%まで営業可。
・ショッピングセンター:11時〜20時、定員の50%まで営業可。
・レストラン、バー、軽食堂など:10時〜22時(以前は21時)、定員の50%まで毎日営業可(以前は日曜日は不可)。
・博物館など:10時〜20時、定員の50%まで営業可。
5 スーパーマーケットなどについては、8時〜20時まで、定員の50%まで入店可とする。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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