新型コロナウイルス感染症 パラナ州政府による制限措置

・5月17日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策をより強化する旨規定した政令を発表しました。必要不可欠以外の職種サービスなどについて、日曜日の対面営業・実施は不可となりました。

●5月17日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策措置をより強化させる旨規定した政令を発表しました(5月31日午前5時まで適用)。同措置の主な内容は以下のとおりです。

1 不要不急の夜間外出制限(22時〜翌5時まで)(以前は23時から)。

2 22時〜翌5時(以前は23時から)の間、公共スペースや商業施設等におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。

3 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖、実施不可なもの。

・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、ライブハウスなど)。

・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。

・見本市や学会などを開催するための施設。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・50人以上の集会や懇親会などイベントの実施。

4 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。(※必要不可欠以外とされている以下の職種・サービスについて、日曜日の実施は不可となりました。また、州内の各自治体は、それぞれの状況に応じてより厳しい制限を講じることができるとしています。)

・一般商業活動:10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

・スポーツジムなど:6時〜22時、収容可能人数の30%まで営業可。

・ショッピングセンター:11時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

・レストラン、バー、軽食堂など:10時〜22時(以前は23時)、収容可能人数の50%まで営業可。日曜日はデリバリー等のみ可。

・博物館など:10時〜22時、収容可能人数の50%まで営業可。

5 スーパーマーケットなどについては、毎日営業可(営業時間に対する制限もなし)。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112491&tit=Governo-antecipa-toque-de-recolher-e-restringe-funcionamento-do-comercio-aos-domingos

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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