・6月11日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策措置を6月30日午前5時まで延長する旨規定した政令を発表しました。
・6月12日及び13日については、レストラン等の営業可能時間等が緩和されています。
●6月11日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策措置を6月30日午前5時まで延長させる旨発表しました。同措置の主な内容は以下のとおりです。
1 不要不急の夜間外出制限(20時〜翌5時まで)。
2 20時〜翌5時の間、公共スペースや商業施設等におけるアルコール飲料の消費及び販売禁止。
3 以下の業種の営業停止、施設等の閉鎖、実施不可なもの。
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、ライブハウスなど)。
・レセプション等を開催するための屋内施設やキッズパークなど。
・見本市や学会などを開催するための施設。
・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。
・50人以上の集会や懇親会などイベントの実施。
4 以下の業種、活動については、営業時間や実施形態に条件付きで可能とする。(※必要不可欠以外とされている以下の職種・サービスについて、日曜日の実施は不可です。また、州内の各自治体は、それぞれの状況に応じてより厳しい制限を講じることができるとしています。)
・一般商業活動:9時〜18時、定員の50%まで営業可。
・スポーツジムなど:6時〜20時、定員の30%まで営業可。
・ショッピングセンター:11時〜20時、定員の50%まで営業可。
・レストラン、バー、軽食堂など:10時〜21時、定員の50%まで営業可。日曜日はデリバリー等のみ可。
※12日(土)は10時〜23時まで、13日(日)は事前予約がある場合のみ、店舗内での飲食を23時まで可とする。
・博物館など:10時〜20時、定員の50%まで営業可。
5 スーパーマーケットなどについては、8時〜20時まで、定員の50%まで入店可とする。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
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−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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