7月30日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を緩和する旨発表しました。
●7月30日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を緩和する旨発表しました。夜間外出制限の適用時間が午前0時〜午前5時までに短縮され、同外出制限時間以外であれば、一般商業活動等の実施が可能となりました(8月15日まで有効)。
●同政令により適用される措置の主な点は以下のとおりです。
1 午前0時〜午前5時までの不要不急の外出を制限する。
2 午前0時〜午前5までの公共スペースや商業施設内等におけるアルコール飲料の販売・消費を不可とする。
3 屋外・屋内で実施される各種イベントについては、参加者が着席をする、別途保健当局等が定める参加者数の上限や感染予防対策を遵守することを条件として実施を可とする。
4 上述3にて実施を許可されたイベントへの参加者は、陰性証明書もしくはワクチン接種を立証する書類を入場の際に提示することとする。
5 引き続き、以下のような形態でのイベントは実施不可とする。
・参加者の間で身体的接触が発生し得るダンスイベントなど。
・屋内で十分な換気を実施することが困難な施設で実施されるもの。
・観客を伴うスポーツイベントの実施。
・参加者が立った状態で実施されるもの。
・イベントの実施時間が6時間以上のもの。
・ブラジル国外からの参加者を募って実施されるもの。
・イベントの実施が許可されていない場所で実施されるもの。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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