●30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、例えば下記の事項について措置が規定されており、7月31日から8月30日までの間有効となりますので、ご留意ください。
- 3月2日首相令別添20のリスト(国や地域の一覧)の更新(日本はリストD。)。
- イタリアへの入国に係る条件や義務(Passenger Locator Form入力・提示、保健当局発行のCOVID-19グリーン証明書提示または陰性証明提示、自己隔離期間等。どの国からイタリアに入国するか、また入国目的によって措置は異なりますので、詳細については本命令本文(以下リンク先の抄訳または原文。)をご確認ください。)。
- カナダ、日本、イスラエル、英国、米国の保健当局によって発行されたワクチン接種済等の証明書(デジタルフォーマットでも、紙フォーマットでも可。)は、COVID-19グリーン証明書(緊急政令第52号第9条2項a)、b)、c)の証明書)と同等のものと認められる。
- 6歳未満の幼児は分子検査や抗原検査は免除。
- インド・バングラデシュ・スリランカやブラジルからの移動に係る措置(8月30日まで延長。)。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210729OMS.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04748/sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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