新型コロナウイルス感染症(パラナ州政府による制限措置の強化)

3月19日、パラナ州政府は州内の一部都市(クリチバ大都市圏)を対象に、不要不急の活動等を禁止する旨発表しました。

●3月19日、パラナ州政府は州内の一部都市(クリチバ大都市圏)を対象に、新型コロナウイルス感染症に関する制限措置を強化し、不要不急の活動等を禁止する政令を発表しました(3月28日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 本件措置が適用義務となる都市

・Campo Largo

・Campo Magro

・Almirante Tamandare

・Colombo

・Pinhais

・Piraquara

・Sao Jose dos Pinhais

・Fazenda Rio Grande

・Araucaria

・Quatro Barras

・Campina Grande do Sul

2 本件措置の適用が推奨されている都市

・Itaperucu

Rio Branco do Sul

・Bocaiuva do Sul

・Tunas do Parana

・Adrianopolis

・Cerro Azul

・Doutor Ulysses

・Lapa

・Balsa Nova

・Contenda

・Mandirituba

・Tijuca do Sul

・Pien

Rio Negro

・Agudos do Sul

・Quintadinha

・Campo do Tenente

3 営業・実施が不可となるもの。

・必要不可欠とされていない一般商業活動・サービスの実施(いかなる形態も不可)。

・人の密集を伴う集会や親睦会などの実施(親族間の集まり等も不可)。

・公園の利用(個人、集団でのいかなる活動も不可)。

・広場やその他公有地、私有地に位置する運動用スペースの利用(コンドミニオ内も含む)。

・公共、共有スペースにおけるアルコール飲料の消費。

・不要不急の夜間外出(20時から翌5時)。

4 制限付きで営業等が可能なもの。

・レストラン、軽食堂:10時から22時、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウトのみ可。

・パン屋など:6時から20時、月から土のみ。日曜日は7時から18時まで。店内での飲食は不可。

・スーパーマーケット、その他食料品店など:7時から20時、月から土まで。日曜日はデリバリーのみ。なお、入店できるのは1世帯1名まで。

5 私立学校における対面授業を停止する。

6 公共交通機関については、乗客数を定員の50%までとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111391&tit=Novo-decreto-endurece-regras-de-isolamento-para-Regiao-Metropolitana-de-Curitiba

(問い合わせ先)

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−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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